38Q16|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
介護保険制度における介護サービス利用に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2.保険給付には、支給限度額がある。
この問題のポイント
介護保険の対象者、支給限度額、要介護認定の有効期間、福祉用具貸与、地域包括支援センターへの相談時期を整理する問題です。
介護保険では、居宅サービスなどについて要介護度・要支援度ごとに区分支給限度基準額が設定されています。利用者は、その範囲を踏まえて必要なサービスを組み合わせます。
解説
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者も、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護または要支援状態になり、認定を受けた場合は保険給付の対象です。
居宅介護サービスや地域密着型サービスの一部には、要介護度ごとの区分支給限度基準額があります。限度額を超えて利用した分は、原則として全額自己負担になります。ただし、すべての保険給付に同じ形の限度額が適用されるわけではなく、対象外となるサービスもあります。
要介護・要支援の新規認定の有効期間は原則6か月です。市町村が必要と認める場合は、一定の範囲で期間を定めることができます。更新認定は原則12か月であり、「一律に原則3か月」ではありません。
福祉用具貸与は、要介護3以上だけに限られません。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどは、要支援や要介護1の人も給付対象となり得ます。種目によって軽度者への給付制限や例外があるため、用具の種類と本人の状態を確認します。
地域包括支援センターには、認定前でも相談できます。相談を受けて、制度の説明、申請の支援、必要な機関へのつなぎを行います。
ひっかけポイント
「65歳未満は全員対象外」「福祉用具は要介護3以上だけ」のように、年齢や要介護度だけで一律に除外する記述に注意します。
選択肢の確認
1.65歳未満の者は、保険給付の対象外である。
誤り。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合、保険給付の対象になります。
2.保険給付には、支給限度額がある。
正しい。
居宅サービスなどには、要介護度・要支援度ごとに区分支給限度基準額が設定されています。
3.要介護認定の有効期限は、原則として3か月である。
誤り。
新規認定の有効期間は原則6か月、更新認定は原則12か月です。市町村が必要と認める場合は、定められた範囲で期間を調整できます。
4.保険給付による福祉用具の貸与は、要介護3以上の者が対象である。
誤り。
福祉用具貸与は要介護3以上に限定されません。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどは、軽度者も対象となり得ます。
5.地域包括支援センターに相談する前に、要介護認定を受ける必要がある。
誤り。
認定を受ける前でも相談できます。地域包括支援センターは、相談内容を整理し、認定申請や適切な支援につなげます。
覚えるポイント
40歳以上65歳未満でも、第2号被保険者として給付対象になる場合があります。
居宅サービスなどには、要介護度・要支援度ごとの支給限度額があります。
認定前でも地域包括支援センターに相談できます。