38Q21第38回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

法定後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人を法律面から保護・支援する制度です。本人の年齢ではなく、判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3類型に分かれます。

解説

法定後見制度では、家庭裁判所が本人の判断能力や生活状況などを確認し、補助人、保佐人、成年後見人を選任します。

  • 補助:判断能力が不十分な人
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な人
  • 後見:判断能力を欠くのが通常の状態にある人

利用に65歳以上という年齢要件はありません。成年後見人等には、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職だけでなく、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などが選任されることもあります。主な職務は、預貯金や不動産などの財産管理と、介護・福祉サービスの利用契約などを通じた身上保護です。

また、本人や親族による申立てが難しく、本人の福祉のために特に必要な場合には、市町村長が後見開始などの審判を請求できます。

選択肢の確認

1.65歳未満の者は利用することができない。

誤りです。 法定後見制度に65歳以上という利用要件はありません。65歳未満の成人でも、判断能力が十分でなければ利用できます。

2.判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。

正しいです。 法定後見制度は判断能力が十分でない人を対象とするため、判断能力が十分にある人は法定後見の対象ではありません。将来の判断能力低下に備える場合は、判断能力が十分なうちに任意後見契約を結ぶ方法があります。

3.市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。

誤りです。 本人や親族による申立てが期待できず、本人の福祉のために特に必要な場合などには、市町村長が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を請求できます。

4.法人を後見人に選任することはできない。

誤りです。 家庭裁判所は、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人を成年後見人等に選任できます。これを法人後見といいます。

5.後見人は財産管理を行うことはできない。

誤りです。 財産管理は成年後見人の重要な職務です。本人の預貯金、不動産、収入・支出などを適切に管理し、本人の利益を守ります。

覚えるポイント

  • 法定後見の利用は年齢ではなく判断能力で判断する。
  • 類型は補助・保佐・後見の3つ。
  • 市町村長も一定の場合に審判を請求できる。
  • 法人が成年後見人等になることもできる。
  • 成年後見人の主な職務は財産管理と身上保護
  • 判断能力が十分なうちに将来へ備える制度は任意後見制度。

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