38Q23|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
生活困窮者自立支援制度では、実施主体と必須事業を区別します。市や福祉事務所を設置する自治体などが行う必須事業は、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給です。
解説
生活困窮者自立支援法は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人に対し、相談、就労、住まい、家計などの支援を包括的に提供する法律です。
対象者は、経済的困窮だけでなく、就労状況、心身の状態、地域社会との関係なども踏まえて捉えます。障害があることだけを理由に、一律に対象から除外されるものではありません。
自立相談支援事業は、要件を満たす社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人などへ委託できます。都道府県にも、市等への助言・情報提供や、所管区域での支援実施などの役割が定められています。
選択肢の確認
1.障害者は対象から除外されている。
誤りです。 障害者を一律に対象外とする規定はありません。必要に応じて、障害福祉制度の関係機関などとも連携して支援します。
2.生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人へ委託できない。
誤りです。 法令上の要件を満たす社会福祉法人などへ委託できます。自治体が直接実施する方法と、適切な民間団体へ委託する方法があります。
3.生活困窮者自立相談支援事業は、市にとって任意事業である。
誤りです。 自立相談支援事業は必須事業です。相談を受け、必要な情報提供、助言、関係機関との連絡調整、支援計画の作成などを行います。
4.生活困窮者住居確保給付金の支給は、市にとって必須事業である。
正しいです。 住居確保給付金の支給は、自立相談支援事業と並ぶ必須事業です。ただし、申請者全員へ一律に支給するものではなく、収入、資産、離職や収入減少などの支給要件を確認します。
5.都道府県の責務は規定されていない。
誤りです。 都道府県にも、市等への助言・情報提供その他の援助や、関係機関との連携など、法律上の役割と責務が定められています。
覚えるポイント
- 対象は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人。
- 障害者を一律に対象外とする制度ではない。
- 必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金。
- 自立相談支援事業は社会福祉法人などへ委託できる。
- 必須事業であることと、すべての申請者が給付対象になることは別である。