38Q6|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
Aさん(51歳、男性、障害支援区分5)は、知的障害がある。共同生活援助(グループホーム)で生活をしている。日中は、生活介護を利用して軽作業を行っている。Aさんは、タオルに強いこだわりを持っていて、なじみの店で自分が選んだタオルしか使用しない。これまでタオルは、両親と買いに行っていたが、両親が高齢になり行けなくなった。Aさんの両親から、サービス管理責任者に、「強いこだわりがあるので、いつも行く店で本人にタオルを選ばせてほしい。何か良いサービスはありませんか」と相談があった。 次の記述のうち、サービス管理責任者の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
障害福祉サービスのうち、知的障害などにより行動上の著しい困難がある人に、危険回避や外出時の支援を行うサービスを判断します。「同行」「行動」「自立」など似た語を含むサービスでも、対象者と目的は異なります。
解説
行動援護は、知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人に、行動時の危険を回避するための援護、外出時の移動中の介護、排泄・食事の介護など、行動する際に必要な援助を行う障害福祉サービスです。
Aさんには知的障害があり、タオルへの強いこだわりがあります。なじみの店で本人が希望するタオルを安全に選べるよう、行動特性に配慮して外出を支える行動援護が適切です。支援者が代わりに選ぶのではなく、本人の選択を実現する点も重要です。
なお、実際の利用可否は障害支援区分だけで決まるのではなく、行動関連項目などの要件を確認したうえで、市町村が支給決定します。
選択肢の確認
1.店までの移動に不安があるため、同行援護を勧める。
誤りです。 同行援護は、視覚障害によって移動に著しい困難がある人に、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。Aさんに視覚障害は示されていません。
2.身体機能の維持・向上のために、自立訓練(機能訓練)を勧める。
誤りです。 自立訓練(機能訓練)は、身体障害のある人などに対し、身体機能・生活能力の維持向上に必要な訓練を行います。Aさんに身体機能の低下は示されておらず、今回の希望である買物時の外出支援とは目的が異なります。
3.一人で外出できるように、自発的活動支援を勧める。
誤りです。 自発的活動支援事業は、障害者や家族、地域住民などが自発的に行うピアサポートや交流活動などを支援する地域生活支援事業です。個人への外出同行サービスではありません。
4.自立した日常生活が送れるように、自立生活援助を勧める。
誤りです。 自立生活援助は、主に居宅で一人暮らしをする人などに、定期訪問、相談、情報提供、関係機関との連絡調整などを行います。共同生活援助を利用するAさんの買物に同行するという目的とは異なります。
5.本人が買物に行けるように、行動援護を勧める。
正しいです。 知的障害による行動上の困難に配慮し、危険や混乱を避けながら外出を支援できます。Aさんがなじみの店で自らタオルを選ぶという希望の実現につながります。
覚えるポイント
- 同行援護:視覚障害によって移動に著しい困難がある人への外出支援。
- 行動援護:知的障害・精神障害による行動上の著しい困難に対応。
- 自立訓練(機能訓練):身体機能・生活能力の維持向上に必要な訓練。
- 自立生活援助:主に一人暮らしなどでの定期訪問、相談、連絡調整。
- 行動援護では、本人に代わって選ぶのではなく、安全に選択・行動できるよう支える。