7PM117|第7回 公認心理師国家試験 過去問
こども家庭庁が示す児童相談所運営指針における、児童相談所の基本的機能に該当しないものを 1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、児童相談所運営指針における児童相談所の基本的機能が問われています。
「該当しないもの」を選ぶ問題なので、正答は児童相談所の基本的機能として示されるものではない選択肢です。
解説
児童相談所は、子どもに関する相談、調査、判定、援助、措置、一時保護、市町村援助などを行う専門機関です。
児童相談所の基本的機能としては、相談機能、措置機能、一時保護機能、市町村援助機能などが整理されます。
一方、自立支援機能という表現は、児童相談所の基本的機能としての分類には該当しません。もちろん、児童相談所の支援の中で子どもや家庭の自立を支える視点は重要ですが、運営指針上の基本的機能の名称としては選択肢4が不適切です。
福祉領域のポイント
児童相談所は、相談、判定、措置、一時保護、市町村援助を担います。児童養護施設や自立援助ホームの機能と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.相談機能
判定:該当する。
児童相談所は、子どもや家庭に関する相談を受け、必要な調査や支援につなげます。基本的機能に該当します。
2.措置機能
判定:該当する。
児童相談所は、必要に応じて児童福祉施設入所や里親委託などの措置に関与します。基本的機能に該当します。
3.一時保護機能
判定:該当する。
児童相談所は、子どもの安全確保や緊急保護のために一時保護を行う機能を持ちます。基本的機能に該当します。
4.自立支援機能
判定:正答。該当しない。
自立支援は児童福祉全体で重要な視点ですが、児童相談所運営指針における児童相談所の基本的機能としての名称には該当しません。
5.市町村援助機能
判定:該当する。
児童相談所は、市町村の児童家庭相談への助言、援助、連携を行います。市町村援助機能は基本的機能に含まれます。
覚えるポイント
- 児童相談所の基本的機能には、相談機能、措置機能、一時保護機能、市町村援助機能があります。
- 自立支援は重要な支援視点ですが、基本的機能の名称としては該当しません。
- 児童相談所、市町村、児童福祉施設の役割を区別します。