7AM68|第7回 公認心理師国家試験 過去問
[7AM68] 14 歳の男子A、中学2年生。Aは1年前から、児童相談所の措置により、ある施設に入所している。Aは、幼少時から親による暴力を受け、中学生になると、非行集団と遊行し、万引きや恐喝、学校での対人暴力をしばしば行った。入所後は、施設内のある小舎で複数の子どもたちと一緒に生活している。小舎では、実夫婦が職員として子どもたちと寝起きを共にしている。開放処遇であり、施設の敷地内にある学校に通学する。Aは当初職員に反抗的であったが、最近は職員の手作りの食事や畑での農作業を好んでおり、年少児の世話をしたり、職員に甘えたりする場面も増えてきている。 Aの入所している施設として、最も適切なものを1つ選べ。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、非行や家庭環境の問題を抱える児童が入所する児童自立支援施設の特徴が問われています。
事例のキーワードは、「児童相談所の措置」「非行行動」「小舎」「実夫婦が職員」「開放処遇」「施設内の学校」です。
解説
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させ、必要な指導を行い、自立を支援する児童福祉施設です。
Aは幼少時から親による暴力を受け、中学生になると万引き、恐喝、対人暴力などを行っています。児童相談所の措置で入所しており、開放処遇で、施設内にある学校に通学しています。また、小舎で複数の子どもと生活し、実夫婦の職員が寝起きを共にしているという記述は、児童自立支援施設の生活指導的な特徴を示しています。
Aが職員の手作りの食事や農作業を好み、年少児の世話や職員への甘えを見せるようになっている点からも、生活を通した関係性の中で立ち直りを支える施設であることが読み取れます。
福祉・司法領域のポイント
児童自立支援施設は、児童福祉法上の施設です。少年院や少年鑑別所のような矯正・鑑別機関と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.少年鑑別所
判定:適切とはいえない。
少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置などにより収容された少年について、心身鑑別や観護を行う施設です。本事例のように、児童相談所の措置により入所し、開放処遇で施設内の学校に通う施設ではありません。
2.第1種少年院
判定:適切とはいえない。
第1種少年院は、家庭裁判所の保護処分として送致された少年を収容し、矯正教育を行う施設です。本事例では、児童相談所の措置による入所であり、開放処遇や小舎での生活指導が示されているため、児童自立支援施設が適切です。
3.自立援助ホーム
判定:適切とはいえない。
自立援助ホームは、義務教育終了後の児童等が就労しながら自立を目指すための生活援助を受ける場です。Aは中学2年生で、施設内の学校に通学しており、非行や生活指導を要する児童への支援という点から児童自立支援施設が適切です。
4.児童自立支援施設
判定:最も適切。
非行行動や家庭環境上の問題を抱える児童に対し、生活指導、教育、自立支援を行う児童福祉施設です。児童相談所の措置、開放処遇、小舎での生活、施設内の学校という事例の情報に合致します。
5.児童心理治療施設
判定:適切とはいえない。
児童心理治療施設は、心理的問題を抱え、日常生活に支障をきたしている児童に心理治療や生活支援を行う施設です。本事例では、非行行動、児童相談所の措置、小舎での生活指導、開放処遇が中心であり、児童自立支援施設が最も適切です。
覚えるポイント
- 児童自立支援施設は、非行や生活上の問題を抱える児童の生活指導と自立支援を行います。
- 児童相談所の措置、開放処遇、施設内学校、小舎制は重要な手がかりです。
- 少年鑑別所、少年院、自立援助ホーム、児童心理治療施設との違いを整理します。