7PM119第7回 公認心理師国家試験 過去問

司法・犯罪領域-04 犯罪臨床・再犯防止・GLM

再犯の防止等の推進に関する法律において、国が講ずるとされている施策に該当しないものを 1 つ選べ。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、再犯の防止等の推進に関する法律において、国が講ずる施策が問われています。

「該当しないもの」を選ぶ問題なので、正答は再犯防止推進法上の国の施策として該当しない選択肢です。

解説

再犯防止推進法では、犯罪をした者等が再び犯罪をすることを防ぎ、円滑に社会復帰できるよう、国や地方公共団体が必要な施策を講ずることが求められています。

国が講ずる施策としては、就労支援、住居の確保、更生保護施設に対する援助、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、非行少年等への支援などが重要です。

再犯防止では、刑罰だけでなく、生活基盤、仕事、住まい、医療、福祉、人間関係を整えることが不可欠です。

一方、街頭補導は、少年の非行防止や健全育成の文脈で警察などが行う活動として理解されますが、再犯防止推進法において国が講ずる施策として掲げられるものではありません。

司法・犯罪領域のポイント
再犯防止では、就労、住居、医療、福祉、教育、更生保護が重要です。処罰だけでなく、地域で生活を立て直す支援を考えます。

選択肢の確認

1.街頭補導
判定:正答。該当しない。
街頭補導は、少年の非行防止や健全育成に関する活動として扱われます。再犯防止推進法において、国が講ずる施策として掲げられるものとしては適切ではありません。

2.就労支援
判定:該当する。
就労は社会復帰と再犯防止に重要です。仕事を得て生活を安定させることは、再犯リスクの低減につながります。

3.住居の確保
判定:該当する。
出所後や保護観察中に住居がないことは、生活不安定や再犯リスクにつながります。住居の確保は再犯防止の重要施策です。

4.更生保護施設に対する援助
判定:該当する。
更生保護施設は、住居や生活支援を必要とする人の社会復帰に関わります。これに対する援助は再犯防止施策に含まれます。

5.保健医療サービス及び福祉サービスの提供
判定:該当する。
精神障害、依存症、知的障害、高齢、生活困窮などがある場合、保健医療や福祉サービスにつなぐことは再犯防止に重要です。

覚えるポイント

  • 再犯防止推進法では、就労、住居、医療、福祉、更生保護が重要です。
  • 再犯防止は、刑罰だけでなく、地域生活の安定を支える施策として理解します。
  • 街頭補導は、再犯防止推進法上の国の施策としては該当しません。

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