7PM120|第7回 公認心理師国家試験 過去問
2018 年(平成 30 年)に成立した、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律〈働き方改革関連法〉で規定された事項に該当しないものを 1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、2018年の働き方改革関連法で規定された事項が問われています。
「該当しないもの」を選ぶ問題なので、正答は働き方改革関連法で規定された事項ではない選択肢です。
解説
働き方改革関連法は、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保などを目的として整備されました。
主な内容には、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得、高度プロフェッショナル制度、フレックスタイム制の見直し、勤務間インターバル制度の普及促進、同一労働同一賃金に関わる公正な待遇の確保、産業医・産業保健機能の強化などが含まれます。
長時間労働者への産業医等による面接指導の強化も、働き方改革の中で重要な内容です。
一方、健康経営の推進は、企業が従業員の健康管理を経営的視点から考える重要な取組ですが、働き方改革関連法で直接規定された事項としては該当しません。
産業・労働領域のポイント
働き方改革関連法では、長時間労働の是正、公正な待遇、多様で柔軟な働き方、産業医・産業保健機能の強化を押さえます。
選択肢の確認
1.健康経営の推進
判定:正答。該当しない。
健康経営は、従業員の健康を経営課題として捉える重要な取組です。しかし、働き方改革関連法で直接規定された事項としては該当しません。
2.時間外労働の上限規制
判定:該当する。
働き方改革関連法では、長時間労働の是正のために、時間外労働の上限規制が導入されました。重要な規定事項です。
3.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
判定:該当する。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差をなくすため、公正な待遇の確保が働き方改革の重要な柱とされました。
4.長時間労働者への産業医等による面接指導の強化
判定:該当する。
長時間労働者の健康障害を防ぐため、産業医等による面接指導や産業保健機能の強化が図られました。働き方改革関連法に関わる内容です。
5.個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方がしやすい環境整備
判定:該当する。
多様で柔軟な働き方を実現しやすくすることは、働き方改革の重要な目的です。労働者の事情に応じた働き方の整備が含まれます。
覚えるポイント
- 働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制が重要です。
- 公正な待遇の確保と多様で柔軟な働き方も大きな柱です。
- 健康経営は重要な考え方ですが、働き方改革関連法で直接規定された事項としては該当しません。