9PM107第9回 公認心理師国家試験 過去問

司法・犯罪領域-01 少年司法・少年院・家庭裁判所

刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に 16 歳未満の少年を収容する少年院に該当するものを 1 つ選べ。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、少年院の種類と対象者の区分が問われています。

刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年を収容する少年院は、第4種少年院です。

解説

少年院は、家庭裁判所の決定などにより送致された少年に対して、矯正教育を行う施設です。少年院には対象となる少年の年齢、心身の状態、処遇上の必要性などに応じた種類があります。

本問で問われているのは、刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年を収容する少年院です。この区分に該当するのが第4種少年院です。

少年院の分類は、司法・犯罪領域で混同しやすい事項です。年齢、刑事処分の有無、心身の状態、処遇の必要性を対応させて覚えることが重要です。

司法・犯罪領域での注意点
少年院は、単なる収容施設ではなく、少年の改善更生と社会復帰を目的とした矯正教育を行う施設です。心理的支援では、非行の背景、発達特性、家庭環境、教育歴、再非行リスクを総合的に理解します。

選択肢の確認

1.第 1 種少年院
判定:誤り。
第1種少年院は、心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の少年を対象とする区分です。本問の「刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年」には該当しません。

2.第 2 種少年院
判定:誤り。
第2種少年院は、犯罪的傾向が進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の少年を対象とする区分です。本問で問われている、刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた主に16歳未満の少年とは異なります。

3.第 3 種少年院
判定:誤り。
第3種少年院は、心身に著しい障害がある、おおむね12歳以上26歳未満の少年を対象とする区分です。本問の刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた少年を収容する区分ではありません。

4.第 4 種少年院
判定:正しい。
第4種少年院は、刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年を収容する少年院です。本問の正答です。

5.第 5 種少年院
判定:誤り。
少年院の種類として、本問の分類において第5種少年院は該当しません。選択肢の中で正しいのは第4種少年院です。

覚えるポイント

  • 刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年は第4種少年院です。
  • 第1種、第2種、第3種、第4種は、年齢、心身の状態、犯罪的傾向、刑事裁判との関係で区別します。
  • 少年院は、少年の改善更生と社会復帰を目的とする矯正教育施設です。
  • 司法領域では、少年法、家庭裁判所、少年院、保護観察の役割を整理します。

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