36Q112|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
「個人情報保護法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
第36回試験時点の個人情報保護法について、個人情報取扱事業者の定義、本人同意なしの第三者提供の例外、個人識別符号、保有個人データの開示請求を条文に沿って区別します。
解説
個人情報保護法第16条第2項は、個人情報データベース等を事業の用に供する者を個人情報取扱事業者としつつ、国の機関などをその定義から除外しているため、1が正しい記述です。ただし国の機関が個人情報保護法の規律全体から外れるという意味ではなく、行政機関等に対する別の章の規律が適用されます。個人データの第三者提供は本人同意が原則ですが、人の生命、身体又は財産の保護に必要で同意取得が困難な場合は例外です。オンライン提供も一律禁止ではなく安全管理措置を講じて行います。クレジットカード番号は個人識別符号ではありません。本人は保有個人データの開示を請求でき、事業者は法定の不開示事由がない限り開示します。
選択肢の確認
- 1.個人情報取扱事業者には、国の機関は除外されている。:正しい。法第16条第2項の個人情報取扱事業者の定義では国の機関が除かれ、行政機関等には別章の規律が設けられています。
- 2.本人の生命の保護に必要がある場合であっても、本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報を第三者に提供してはならない。:誤り。人の生命、身体又は財産の保護に必要で本人同意の取得が困難な場合は、同意なしで第三者提供できる法定例外です。
- 3.オンラインによる個人情報の提供は、ウイルスや不正アクセス等のリスクを伴うため禁止されている。:誤り。オンライン提供は一律禁止されず、アクセス制御、漏えい防止等の必要かつ適切な安全管理措置を講じて取り扱います。
- 4.クレジットカード番号は、個人識別符号に含まれる。:誤り。個人情報保護委員会はクレジットカード番号を個人識別符号に位置づけていません。ただし他情報と容易に照合できれば個人情報にはなり得ます。
- 5.事業者は、サービス利用者から本人のサービス記録の開示を求められた場合でも、これに応じる義務はない。:誤り。本人は保有個人データの開示を請求でき、事業者は生命・権利利益への危険等の法定例外がなければ遅滞なく開示します。
覚えるポイント
国の機関は「個人情報取扱事業者」の定義から除外。第三者提供は生命等の保護で例外あり、カード番号は個人識別符号でなく、本人には原則として開示請求権があります。