36Q75第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目保健医療サービス

次の事例を読んで、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が紹介した現時点で利用可能な制度として、適切なものを2つ選びなさい。 〔事 例〕 入院中のFさん(39歳、会社員)は、大学卒業後から継続して協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者であり、同じ会社の正社員である妻35歳と息子7歳との3人暮らしである。20代より生活習慣病を患い、保健指導と治療がなされたが行動変容は難しかった。Fさんは、3日前に糖尿病性腎症による人工透析導入のため入院することとなった。医師からは、約1か月間の入院となり、退院後は週に3日の継続的な透析治療が必要との説明を受けた。Fさんは、仕事は継続したいが、医療費や入院期間中の収入面の不安を訴えたことから、医師より医療ソーシャルワーカーを紹介された。

2つ選択
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正解: 3・4

正答

3、4

この問題のポイント

医療費負担には高額療養費、業務外傷病による休業中の所得保障には傷病手当金を検討します。Fさんは協会けんぽ被保険者です。

解説

Fさんは長期に健康保険へ加入し、人工透析導入で約1か月入院します。1か月の保険診療自己負担が所得区分別の上限を超える場合、高額療養費により超過分が支給されます。人工透析は特定疾病療養受療証による自己負担軽減も検討します。業務外の病気で療養し、連続3日の待期後も労務不能で十分な給与を受けられない場合は、4日目以降に傷病手当金を受けられます。妻も就労し資産状況も不明な現時点で生活保護を直ちに選ぶ根拠はありません。業務災害ではないので労災保険、離職していないので雇用保険の基本手当も該当しません。

選択肢の確認

1.生活保護制度
誤り。世帯収入・資産等を活用しても最低生活を維持できないとの情報はなく、まず利用可能な健康保険給付を案内する段階です。

2.労働者災害補償保険制度
誤り。糖尿病性腎症が業務または通勤に起因するとの事実はなく、業務外傷病を対象とする健康保険給付を検討します。

3.高額療養費制度
正答。適切です。同一月の保険診療の自己負担が所得区分ごとの限度額を超える場合、その超過額が支給されます。

4.傷病手当金制度
正答。適切です。業務外の病気で労務不能となり、連続3日の待期後に十分な給与を受けられない休業日が対象になります。

5.雇用保険制度
誤り。Fさんは仕事を継続したい会社員で失業しておらず、雇用保険の基本手当による失業中の所得保障の場面ではありません。

覚えるポイント

医療費は高額療養費、会社員の業務外傷病による休業所得は傷病手当金。人工透析では特定疾病療養受療証も確認します。

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