36Q70第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目保健医療サービス

公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

生活保護では他法他施策が優先されます。被用者保険の被保護者は保険給付を先に用い、その一部負担金を医療扶助が担います。

解説

被用者保険に加入する被保護者は、公的医療保険による療養の給付が優先され、保険給付後に患者が負担する一部負担金が医療扶助の対象になります。一般の一部負担割合は年齢・所得等により1〜3割で、一律3割ではありません。正常分娩は原則として療養の給付の対象外なので3割負担という構造ではなく、出産育児一時金等で支援されます。月ごとの自己負担が限度額を超えた分を支給するのは高額療養費制度で、保険外併用療養費ではありません。入院時食事療養では、患者は標準負担額を支払い、残りは入院時食事療養費として保険給付されるため全額自己負担ではありません。

選択肢の確認

1.療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。
誤り。一部負担割合は就学前、70歳以上の所得区分など年齢・所得等で異なり、すべての被保険者が一律3割ではありません。

2.被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
正答。正しい記述です。医療保険給付を優先適用し、その後に残る患者の一部負担金を医療扶助が負担します。

3.正常な分娩{ぶんべん}による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。
誤り。正常分娩は原則として療養の給付の対象外であり、保険診療の一部負担金3割という扱いではありません。

4.1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。
誤り。月間自己負担が所得区分別の限度額を超えた場合に超過額を支給する仕組みは、高額療養費制度です。

5.入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。
誤り。患者は所得等に応じた食事療養標準負担額を支払い、残る部分は入院時食事療養費として保険から給付されます。

覚えるポイント

被保護者も医療保険があれば保険優先、残る一部負担を医療扶助。限度額超過は高額療養費、入院食は標準負担額です。

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