36Q91|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等に関連する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
社会福祉士及び介護福祉士法に明記された義務・禁止を条文の限定語まで確認する。特に「正当な理由なく」の秘密保持と名称独占を絶対表現に惑わされず判別する。
解説
社会福祉士及び介護福祉士法は、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないという信用失墜行為の禁止を定めているため、選択肢3が正しい。秘密保持義務は、業務で知り得た人の秘密を「正当な理由がなく」漏らしてはならず、退職後も続く。したがって生命保護や法令に基づく場合など正当な理由があり得ることを無視した絶対表現は誤りである。また「社会福祉士」は登録者だけが用いられる名称独占資格である。誠実義務は、相談援助を求める人等の個人の尊厳を保持し、その立場に立って誠実に業務を行う義務であり、サービス事業者に対する義務ではない。後継者育成は法定義務として掲げられていない。
選択肢の確認
1.後継者の育成に努めなければならない。
誤り。資質向上への責務などは定められているが、後継者を育成すること自体を社会福祉士の法定義務とする条文はない。
2.秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。
誤り。法律は「正当な理由がなく」秘密を漏らすことを禁じており、いかなる理由でも例外なく開示禁止という絶対的規定ではない。
3.社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。
正しい。法律は、社会福祉士が社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないと明文で規定している。
4.社会福祉士ではなくとも、その名称を使用できる。
誤り。社会福祉士は名称独占資格であり、登録を受けた社会福祉士でない者が社会福祉士という名称を使用することはできない。
5.誠実義務の対象は、福祉サービスを提供する事業者とされている。
誤り。誠実義務は、相談援助を求める者等の尊厳を保持し、その人の立場に立って業務を行うことを求めるものである。
覚えるポイント
信用失墜行為は禁止、秘密保持は「正当な理由なく」が要件、社会福祉士は名称独占。誠実義務の中心は支援を求める本人である。