38Q33第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目社会保障

事例を読んで、社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(21歳、学生)は、両親であるBさん(50歳)とCさん(52歳)と3人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは、民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく、Bさんの収入で生活しているので、申告書を提出している。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

家族それぞれの年齢、就業、被扶養関係から、年金・医療・介護保険料を判定します。健康保険の被保険者で40歳以上65歳未満の人は介護保険第2号被保険者です。

解説

50歳のBさんは健康保険に加入する介護保険第2号被保険者であり、介護保険料は健康保険料と一体的に徴収されるため3が最も適切です。学生納付特例は学生本人の前年所得で判定し、親の所得は問いません。厚生年金被保険者は厚生年金保険料の中に基礎年金相当を含み、国民年金保険料を別に納めません。Cさんが健康保険の被扶養者なら国保料は不要です。

選択肢の確認

1.Bさんの年収によっては、Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
誤り。学生納付特例の所得審査は学生本人の前年所得を基準とし、親であるBさんの年収は基準に含みません。

2.Bさんは、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
誤り。厚生年金被保険者は第2号被保険者で、国民年金保険料を別途納付する必要はありません。

3.Bさんの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
正答。40~64歳の第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険料と併せて徴収されます。

4.Cさんは、自ら介護保険料を納付する必要がある。
誤り。健康保険の被扶養者である第2号被保険者は、介護保険料を本人から個別に徴収されません。

5.Cさんは、国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
誤り。Bさんの健康保険の被扶養者となる要件を満たす場合、国民健康保険には加入しません。

覚えるポイント

学生納付特例は本人所得、厚生年金加入者は国民年金を別納しない、40~64歳の介護保険料は医療保険と一体徴収、と整理します。

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