38Q32第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目社会保障

日本の公的医療保険の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

公的医療保険の現物給付・現金給付について、対象者、支給要件、算定方法を区別します。高額療養費は、同じ医療費でも所得区分や年齢によって自己負担限度額が異なります。

解説

高額療養費制度では、一月の窓口負担が上限額を超えたときに超過分が支給され、上限額は被保険者の所得区分や年齢に応じて設定されるため2が最も適切です。海外でやむを得ず診療を受けた場合は海外療養費です。傷病手当金は標準報酬月額等を基礎にし、扶養人数加算はありません。出産手当金は被保険者本人の休業所得保障です。

選択肢の確認

1.海外旅行中の傷病で現地の医療機関で受診した場合、特別療養費が支給される。
誤り。海外で受けた療養について所定要件を満たす場合に支給されるのは、海外療養費です。

2.高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得などに応じて設定されている。
正答。年齢と所得区分に応じた月ごとの上限があり、それを超える部分が給付対象となります。

3.傷病手当金は、被扶養者の人数に応じて加算される。
誤り。被保険者本人の標準報酬月額等から支給額を算定し、扶養人数による加算はありません。

4.出産手当金は、被扶養者が出産したときに支給される。
誤り。出産手当金は被保険者本人が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合の所得保障です。

5.健康保険において、出産育児一時金と家族出産育児一時金とは支給額が異なる。
誤り。被保険者本人と被扶養者の出産で名称は異なりますが、原則となる支給額は同額です。

覚えるポイント

海外=海外療養費、高額療養費=年齢・所得別上限、出産手当金=本人の休業所得保障、出産育児一時金=出産費用、と目的を対応させます。

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