35PM2|第35回 臨床工学技士国家試験 過去問

過去問題(分野未登録)第35回

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において「新型インフルエンザ等感染症」に分類されるのはどれか。

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正解: 5

正答

5

公式正答は 5 です。正答内容は 新型コロナウイルス感染症 です。

この問題のポイント

この問題は第35回試験当時の感染症法上の分類を問うています。当時のCOVID-19は「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられていました。2023年5月8日以降は五類感染症へ変更されているため、出題時点と現在を分けて理解します。

解説

感染症法の「新型インフルエンザ等感染症」は、一類〜五類とは別に設けられた法定類型です。第35回試験当時、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はこの類型として扱われていたため、公式正答は選択肢5です。その後、2023年5月8日にCOVID-19の法的位置付けは五類感染症へ変更されました。「新型インフルエンザ等感染症が五類に該当する」のではなく、COVID-19の分類が独立類型から五類へ変更されたという時間経過です。

ほかの選択肢は、結核が二類、麻しんが五類、Ebola出血熱が一類、腸管出血性大腸菌感染症が三類です。法令問題では試験実施時の制度で正答を固定しつつ、学習時点の現行制度も併記して混同を防ぎます。

選択肢の確認

選択肢1:結核

正答ではありません。 結核は感染症法上の二類感染症です。「新型インフルエンザ等感染症」という独立した類型には該当しません。

選択肢2:麻しん

正答ではありません。 麻しんは五類感染症です。全数把握の対象ですが、第35回試験当時の「新型インフルエンザ等感染症」ではありません。

選択肢3:エボラ出血熱

正答ではありません。 Ebola出血熱は感染力・重篤性などから一類感染症に分類されます。新型インフルエンザ等感染症とは別の類型です。

選択肢4:腸管出血性大腸菌感染症

正答ではありません。 腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症です。飲食物を介した集団発生などに対応するため就業制限等が規定されます。

選択肢5:新型コロナウイルス感染症

正答です。 第35回試験当時、COVID-19は「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられていました。2023年5月8日以降は五類感染症であり、現在法とは区別が必要です。

覚えるポイント

  • 新型インフルエンザ等感染症は、一類〜五類とは別の法定類型。
  • 第35回試験当時のCOVID-19は新型インフルエンザ等感染症として採点された。
  • COVID-19は2023年5月8日から五類感染症へ変更された。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。 情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。 本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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