36PM2|第36回 臨床工学技士国家試験 過去問
臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。
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正解: 2
正答
2
公式正答は 2 です。正答内容は 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 です。
この問題のポイント
免許を与える主体、生命維持管理装置に関する中心業務、医師の指示が必要な行為、および守秘義務を分けて確認する。業務範囲は「医師の指示があれば何でも可能」という意味ではなく、法令で定められた行為と条件の範囲内で判断する。
解説
臨床工学技士の免許は 厚生労働大臣 が与えます。従って、内閣総理大臣から免許を得るとする選択肢2が誤りです。
臨床工学技士は、医師の指示の下に生命維持管理装置の操作を行い、それらの装置の保守点検を業とします。また、業務上知り得た人の秘密を漏らさない守秘義務を負います。生命維持管理装置の先端部を身体に接続し、または取り外す行為については、臨床工学技士が行える具体的な範囲が施行令で定められています。これは「接続方法のすべて」を自由に決めてよいという意味ではありません。
選択肢の確認
選択肢1:臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
正答ではありません(記述は正しい)。 臨床工学技士には業務上知り得た人の秘密を漏らさない守秘義務があり、担当患者の情報も対象になります。
選択肢2:臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。
正答です(記述は誤り)。 臨床工学技士の免許を与えるのは厚生労働大臣であり、内閣総理大臣ではありません。免許の発行主体を取り違えた記述です。
選択肢3:医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
正答ではありません(本問の記述は正しい)。 医師の指示の下で、法令上の業務範囲に含まれる装置操作として身体へ電気的刺激を負荷できます。指示だけで任意の刺激行為が無制限に認められるわけではありません。
選択肢4:臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
正答ではありません(記述は正しい)。 生命維持管理装置の操作と保守点検は臨床工学技士の中心的な業務です。ただし、患者に対する操作は医師の指示と所定の条件に従って行います。
選択肢5:生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。
正答ではありません(記述は正しい)。 生命維持管理装置の先端部を身体へ接続し、または身体から取り外す行為の具体的な範囲は施行令で定められています。
覚えるポイント
- 臨床工学技士の免許権者は厚生労働大臣で、業務上知り得た秘密に守秘義務を負う。
- 主業務は、医師の指示下の生命維持管理装置の操作と、それらの保守点検。
- 先端部の接続・取外しは、法令が定める具体的範囲と指示・条件の下で行う。
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