R06N10令和6年度 調理師試験 過去問

公衆衛生学保健制度・関係法規調理師法・免許

調理師免許の取り消しに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、調理師免許の取消しに関する基本事項が問われています。

調理業務に関して食中毒などの衛生上重大な事故を発生させた場合は、免許取消しの対象になり得ます。

解説

調理師は、食品を安全に提供する専門職です。

そのため、調理師の責任における調理業務で食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、調理師免許の取消しの対象となります。

麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となった場合も、免許取消しなどの対象になり得ます。治療を受けていれば必ず対象外になる、というものではありません。

また、調理師の欠格事由や免許取消しには、罰金以上の刑に処せられた場合なども関係します。「業務と関係がなければ対象にならない」と単純にはいえません。

免許取消処分を受けた場合の免許証返納先や期限についても、選択肢4の「1か月以内に住所地の都道府県知事」とする記述は適切ではありません。

衛生管理上のポイント
調理師は、食中毒を出さないことが最も重要な責務の一つです。手洗い、温度管理、二次汚染防止、体調不良時の報告を徹底します。

選択肢の確認

1.麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。
誤り。
麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となった場合は、免許取消しなどの対象になり得ます。治療を受けていれば必ず対象外になるわけではありません。

2.調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。
誤り。
罰金以上の刑に処せられた場合などは、免許取消しなどに関係し得ます。業務と関係がなければ対象外とする記述は適切ではありません。

3.調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。
正しい。
調理業務に関して食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合、免許取消しの対象となります。

4.調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1 か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。
誤り。
免許取消処分後の免許証返納について、「1か月以内に住所地の都道府県知事」とする記述は適切ではありません。

覚えるポイント

  • 食中毒など衛生上重大な事故は、免許取消しの対象になり得ます。
  • 調理師は、食品衛生上の責任を負う専門職です。
  • 体調不良時は、食品を直接扱う作業を避け、責任者へ報告します。
  • 免許取消しの条件は、調理師法の欠格事由や衛生上重大な事故と関連づけて覚えます。

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