R06N9|令和6年度 調理師試験 過去問
公衆衛生学保健制度・関係法規健康増進法・食育基本法
食育基本法に規定される内容として、正しいものを一つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、食育基本法における食育推進会議や食育推進基本計画が問われています。
食育は、食に関する知識と、健全な食生活を実践する力を育てる取り組みです。
解説
食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めます。
食育基本法では、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、家庭、地域などが連携して食育を推進することが示されています。
食育推進会議は、内閣総理大臣の下に設置されているものではありません。
食育推進基本計画は、文部科学大臣が単独で定めるものではありません。
都道府県や市町村の食育推進計画は、地域の実情に応じて作成に努めるものとして整理します。「義務付け」と断定する記述は適切ではありません。
調理師としての実務ポイント
食育は、給食、飲食店、家庭、地域での食事提供に関係します。食材の旬、地域の食文化、食品ロス削減、栄養バランスを伝える視点が大切です。
選択肢の確認
1.食育推進会議は、内閣総理大臣の下に設置されている。
誤り。
食育推進会議については、農林水産省や農林水産大臣との関係を押さえます。内閣総理大臣の下とする記述は適切ではありません。
2.食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めている。
正しい。
食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めます。
3.食育推進基本計画は、文部科学大臣が定めている。
誤り。
食育推進基本計画を文部科学大臣が単独で定めるという記述は適切ではありません。
4.都道府県に、地域の食育推進計画の作成を義務付けている。
誤り。
地域の食育推進計画は、地域の実情に応じて作成に努めるものとして整理します。義務付けという表現は適切ではありません。
覚えるポイント
- 食育基本法は、食に関する知識と実践力を育てる法律です。
- 食育推進会議の会長は、農林水産大臣です。
- 食育は、家庭、学校、地域、食品関連事業者などが連携して進めます。
- 食育は、栄養だけでなく食文化や食品ロス削減にも関係します。