33PM016第33回 歯科衛生士国家試験 過去問

過去問題

精神保健福祉センターを設置できるのはどれか。2つ選べ。

2つ選択
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正解: a・b

正答

a:指定都市、b:都道府県

この問題のポイント

精神保健福祉センターは地域精神保健福祉の技術的中核機関で、精神保健福祉法に基づき都道府県と指定都市が設置主体となります。

解説

精神保健福祉センターは、複雑・困難な相談、精神保健福祉に関する知識普及、調査研究、保健所や市町村への技術援助、精神医療審査会の事務などを担います。広域的・専門的機能が必要なため、地方公共団体のうち都道府県と指定都市が設置します。国は法制度や全国的政策を所管しますが、地域センターの直接の設置主体としてこの組合せには入りません。保険者である全国健康保険協会の業務とも異なります。

選択肢の確認

  • a 指定都市:都道府県に準じる広域的な行政能力をもち、精神保健福祉法に基づいて精神保健福祉センターを設置できます。
  • b 都道府県:地域の精神保健福祉に関する専門的・技術的中核として精神保健福祉センターを設置します。
  • c 厚生労働省:国の精神保健福祉政策、制度、基準を所管しますが、各地域の相談・技術支援を行うセンターの設置主体ではありません。
  • d 全国健康保険協会:健康保険の保険者として給付や保健事業を行う組織で、精神保健福祉行政機関を設置しません。

覚えるポイント

精神保健福祉センター=都道府県・指定都市、保健所=都道府県・指定都市・中核市など、市町村保健センター=市町村、と設置主体を区別します。

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