34AM034第34回 歯科衛生士国家試験 過去問

過去問題

歯科口腔保健の推進に関する法律第15条に定められている口腔保健支援センターが、国及び地方公共団体の施策実施のために支援を行うのはどれか。 1つ選べ。

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正解: d

正答

d:歯科医療等業務に従事する者等への情報提供

この問題のポイント

口腔保健支援センターの法的役割を、地域包括支援センターや保健所の業務と区別します。

解説

歯科口腔保健の推進に関する法律第15条の口腔保健支援センターは、都道府県、保健所を設置する市、特別区が設けることができ、歯科口腔保健施策の実施を支援します。歯科医療等業務に従事する者への情報提供、研修など、地域の歯科口腔保健を推進するための専門的・技術的支援が中心です。高齢者の総合相談は地域包括支援センター、住民への一般的な健康相談や地域保健思想の普及は保健所・市町村保健活動の文脈が強く、名称の似た組織を役割で区別します。

選択肢の確認

  • a 高齢者に対する総合相談支援:地域包括支援センターの代表的業務です。
  • b 地域住民に対する健康相談・保健指導:一般的な地域保健活動で、本問のセンター固有の支援対象ではありません。
  • c 地域保健に関する思想の普及及び向上:保健所等の地域保健活動に関する表現です。
  • d 歯科医療等業務に従事する者等への情報提供:口腔保健施策を専門的に支援する内容で正しいです。

覚えるポイント

口腔保健支援センターは、住民への単発相談よりも歯科口腔保健施策を担う人・組織への専門支援が要点です。

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