Y2021M04E2Q2|第2021年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
衛生管理者の職務と、医学的専門家である産業医の勧告権を区別する問題です。衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、定期巡視も行います。
解説
衛生管理者が管理する衛生に係る技術的事項には、健康診断その他の健康保持増進措置、衛生教育、労働災害の原因調査と再発防止対策、安全衛生方針の表明などに関する業務が含まれます。
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視します。設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあれば、直ちに健康障害防止に必要な措置を講じます。このため、事業者は衛生管理者に衛生上の措置を行える権限を与えなければなりません。
一方、労働者の健康を確保するため必要があると認めたときに、事業者へ健康管理等について必要な勧告を行う権限は、産業医について定められたものです。
ひっかけポイント
衛生管理者は現場の衛生に係る技術的事項を管理します。産業医は医学的専門知識に基づき、事業者に必要な勧告を行うことができます。
選択肢の確認
1.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
法令上、衛生管理者の業務として定められている。
健康診断の実施その他の健康保持増進措置は、衛生に係る技術的事項として衛生管理者が管理する業務に含まれます。
2.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
法令上、衛生管理者の業務として定められている。
労働災害の原因調査と再発防止対策のうち、衛生に係る技術的事項は衛生管理者の業務です。
3.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
法令上、衛生管理者の業務として定められている。
安全衛生方針の表明に関する業務も、衛生に係る技術的事項の範囲で衛生管理者が管理する事項に含まれます。
4.少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
法令上、衛生管理者の職務として定められている。
少なくとも毎週1回の作業場等の巡視と、有害のおそれを発見した場合の直ちの措置は、衛生管理者について直接規定されています。
5.労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
正答。法令上、衛生管理者の職務又は業務として定められていない。
これは産業医の勧告権です。衛生管理者固有の職務として定められたものではありません。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理します。
- 衛生管理者の巡視頻度は少なくとも毎週1回です。
- 事業者への健康管理等に関する法定の勧告権は産業医にあります。
- 実務では、衛生管理者が巡視結果を記録・報告し、必要に応じて産業医や管理監督者と連携して改善につなげます。