Y2024M04E2Q3|第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、衛生管理者の職務と産業医の権限を区別します。
衛生管理者は、事業場の衛生に係る技術的事項を管理し、作業場等を定期的に巡視します。
一方、労働者の健康を確保するため、事業者に対して必要な勧告を行う権限は、法令上、産業医に定められています。
解説
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理します。
主な業務には、次のものがあります。
- 労働者の健康障害を防止するための措置
- 衛生教育の実施
- 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置
- 労働災害の原因調査及び再発防止対策
- 危険性又は有害性等の調査と、その結果に基づく措置
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善のうち衛生に係る事項
また、衛生管理者は、原則として少なくとも毎週1回、作業場等を巡視します。
巡視の結果、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
これに対し、事業者に対する健康管理等についての勧告は、医学的専門性と独立性を有する産業医の権限です。
ひっかけポイント
衛生管理者は現場の衛生に係る技術的事項を管理し、産業医は医学的専門性に基づいて事業者に勧告します。両者の役割を混同しないようにします。
衛生管理者としての実務ポイント
巡視で問題を発見した場合は、その場で可能な是正を行うだけでなく、記録を残し、管理監督者、作業主任者、設備担当者、産業医、衛生委員会などと連携して再発防止につなげます。
選択肢の確認
1.化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
法令上、衛生管理者が管理すべき業務に含まれる。
化学物質等による危険性又は有害性等の調査、すなわちリスクアセスメントと、その結果に基づく健康障害防止措置のうち、衛生に係る技術的事項は衛生管理者の管理対象です。
2.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
法令上、衛生管理者が管理すべき業務に含まれる。
健康診断の実施、事後措置、健康教育、健康相談など、労働者の健康保持増進に関する事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理します。
3.労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
法令上、衛生管理者が管理すべき業務に含まれる。
衛生教育は、労働者が有害要因、正しい作業方法、保護具の使用方法、健康障害の予防方法などを理解するために必要な業務です。
4.労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
正答。衛生管理者の業務としては法令上定められていない。
この勧告権は産業医に定められています。産業医は、医学的専門知識に基づき、労働者の健康確保のため必要があると認めるとき、事業者に勧告できます。
5.少なくとも毎週 1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
法令上、衛生管理者が行うべき業務である。
衛生管理者は、原則として少なくとも毎週1回、作業場等を巡視します。有害のおそれを認めたときは、直ちに必要な健康障害防止措置を講じます。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、事業場の衛生に係る技術的事項を管理する。
- 衛生管理者は、原則として少なくとも毎週1回、作業場等を巡視する。
- 有害のおそれを認めた場合は、直ちに必要な措置を講じる。
- 事業者に対する健康管理等の勧告は、産業医の権限である。
- 衛生管理者と産業医は、役割を分担しながら連携する。