Y2024M04E2Q2|第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
常時使用する労働者数が 300人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種は、次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、総括安全衛生管理者の選任義務が生じる労働者数を、業種ごとに判断します。
総括安全衛生管理者の選任基準は、業種によって次の三段階に分かれます。
- 常時100人以上
- 常時300人以上
- 常時1,000人以上
解説
総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者などを指揮し、事業場の安全衛生業務を統括管理する者です。
選任が必要となる規模は、業種によって異なります。
常時100人以上で選任する主な業種
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
常時300人以上で選任する主な業種
- 製造業
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 各種商品小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業
常時1,000人以上で選任する業種
上記の100人基準又は300人基準に該当しないその他の業種です。
警備業は、100人基準又は300人基準の業種として列挙されていません。そのため、常時300人では総括安全衛生管理者の選任義務はなく、常時1,000人以上で選任義務が生じます。
ひっかけポイント
衛生管理者は全業種で常時50人以上が基本ですが、総括安全衛生管理者は業種によって100人、300人又は1,000人と基準が異なります。
衛生管理者としての実務ポイント
労働者数が増えたときは、衛生管理者だけでなく、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生委員会など、管理体制全体の選任・設置要件を再確認します。
選択肢の確認
1.通信業
該当しない。
通信業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。問題文の300人は基準に達しています。
2.各種商品小売業
該当しない。
各種商品小売業は、常時300人以上で総括安全衛生管理者の選任義務が生じる業種です。300人ちょうどでも選任が必要です。
3.旅館業
該当しない。
旅館業は、常時300人以上で総括安全衛生管理者を選任する業種です。したがって、常時300人の事業場には選任義務があります。
4.ゴルフ場業
該当しない。
ゴルフ場業は、常時300人以上で総括安全衛生管理者の選任義務が生じます。
5.警備業
正答。常時300人では選任が義務付けられていない。
警備業は、常時300人以上で選任義務が生じる業種には含まれません。その他の業種として、常時1,000人以上で総括安全衛生管理者の選任義務が生じます。
覚えるポイント
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上である。
- 通信業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業などは常時300人以上である。
- その他の業種は常時1,000人以上である。
- 警備業は、総括安全衛生管理者については1,000人基準の業種である。
- 「以上」なので、300人ちょうどでも300人基準を満たす。