Y2025M10E2Q1|第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、衛生管理者と産業医の選任要件が問われています。
特に、衛生管理者を「専任」にしなければならない場合と、産業医を「専属」にしなければならない場合を混同しないことが重要です。
解説
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。
選任すべき衛生管理者の人数は、事業場の常時使用労働者数に応じて増えます。また、一定規模以上の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならない場合があります。
専任の衛生管理者が必要となる代表例は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場です。
また、常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場でも、専任の衛生管理者が必要となる場合があります。
しかし、選択肢1の「深夜業を含む業務」は、この専任衛生管理者の要件でいう一定の有害業務には含まれません。したがって、この条件だけで専任の衛生管理者を置かなければならないとはいえません。
ひっかけポイント
深夜業は、定期健康診断や産業医の専属要件などでは重要なキーワードとして出てきますが、ここでは「専任の衛生管理者」の要件として使えません。
法令上のポイント
衛生管理体制では、「常時使用労働者数」「業種」「業務内容」「選任人数」「専任・専属」をセットで確認します。
選択肢の確認
1.常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
正答。記述としては誤り。
常時500人を超える事業場で、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる場合には、専任の衛生管理者が必要となる場合があります。しかし、深夜業を含む業務は、この要件の対象となる一定の有害業務には含まれません。したがって、この記述は誤りです。
2.常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
衛生管理者の選任人数は、常時使用する労働者数に応じて決まります。常時1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。
3.常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
ゴルフ場業では、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任することができます。第二種衛生管理者試験では、第二種免許で選任できる業種かどうかを区別して覚えます。
4.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
記述としては正しい。
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。衛生管理者の「専任」と、産業医の「専属」は別の要件として整理します。
5.衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
記述としては正しい。
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。選任だけでなく、報告義務も押さえます。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、常時50人以上の事業場で選任が必要。
- 常時1,000人を超える事業場では、専任の衛生管理者が必要となる。
- 深夜業は、専任衛生管理者の要件でいう一定の有害業務には含まれない。
- 常時1,000人以上の事業場では、専属の産業医が必要。
- 衛生管理者を選任したときは、所轄労働基準監督署長へ報告する。