Y2026M04E2Q1第2026年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令安全衛生管理体制

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、総括安全衛生管理者衛生管理者産業医の選任要件が問われています。

人数要件、業種要件、専任・専属の違いを整理することが重要です。

特に、「専任の衛生管理者」と「専属の産業医」は似た表現ですが、意味が異なります。

解説

事業場の衛生管理体制では、常時使用する労働者数や業種に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医などを選任します。

衛生管理者については、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。選任すべき人数は、労働者数が増えるほど多くなります。

また、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない場合があります。ただし、単に「深夜業を含む業務に常時100人従事している」というだけで、直ちに専任の衛生管理者が必要になるわけではありません。

ひっかけポイント
この問題では、専任の衛生管理者専属の産業医の要件を混同しないことが重要です。人数要件だけでなく、業種や対象業務も確認します。

法令上のポイント
関係法令では、「常時何人以上か」「どの業種か」「専任か専属か」「何人選任するか」をセットで覚えます。

選択肢の確認

1.常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
各種商品小売業は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任する必要がある業種に含まれます。したがって、この記述は正しいです。

2.常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
衛生管理者の選任人数は、常時使用する労働者数に応じて増えます。常時1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。

3.常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
正答。記述としては誤り。
常時900人の労働者を使用している事業場は、「常時1,000人を超える事業場」には該当しません。また、この選択肢の条件だけで、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならないとはいえません。したがって、法令上の記述として誤りです。

4.常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できる業種に含まれます。第二種衛生管理者試験では、業種ごとに第一種が必要か、第二種でよいかを区別して覚えます。

5.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
記述としては正しい。
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、産業医をその事業場に専属の者として選任する必要があります。衛生管理者の「専任」と、産業医の「専属」は表現が似ているため注意します。

覚えるポイント

  • 衛生管理者は、常時50人以上の事業場で選任が必要。
  • 衛生管理者の選任人数は、労働者数に応じて増える。
  • 各種商品小売業では、常時300人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要。
  • 常時1,000人以上の事業場では、専属の産業医を選任する。
  • 「専任」と「専属」は別の概念として整理する。

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