Y2026M04E2Q2|第2026年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、産業医の選任、巡視、勧告、辞任・解任時の報告が問われています。
特に、産業医を2人以上選任しなければならない人数要件を確認します。
解説
産業医は、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理、健康教育などについて、医学的立場から事業者に助言・指導を行う医師です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行います。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。常時2,000人を超えるだけでは、2人以上選任の要件にはなりません。
ひっかけポイント
「1,000人以上」は専属産業医、「3,000人超」は産業医2人以上と整理します。2,000人超ではありません。
衛生管理者としての実務ポイント
産業医の巡視、勧告、衛生委員会への報告は、記録や職場改善につながります。衛生管理者は、産業医が必要な情報を得られるよう、職場巡視結果や健康診断結果の事後措置と連携して考えます。
選択肢の確認
1.産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
記述としては正しい。
産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。衛生管理者の選任期限と同じく、14日以内という数字を押さえます。
2.常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。2,000人を超える事業場ではありません。
3.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
産業医の作業場等の巡視は、原則として毎月1回以上です。ただし、事業者から所定の情報が毎月1回以上提供され、事業者の同意を得ている場合には、2か月に1回以上とすることができます。
4.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
産業医から勧告を受けた場合、事業者は勧告内容と、それを踏まえた措置内容を記録し、3年間保存する必要があります。措置を講じない場合も、その旨と理由を記録します。
5.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
記述としては正しい。
産業医が辞任した場合や解任された場合、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する必要があります。
覚えるポイント
- 産業医の選任期限は、事由発生日から14日以内。
- 産業医の巡視は原則毎月1回以上。
- 一定の情報提供と同意があれば、巡視は2か月に1回以上にできる。
- 産業医2人以上の選任は、常時3,000人超の事業場。
- 産業医の勧告記録は3年間保存する。