Y2023M10E2Q2|第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
産業医については、「選任が必要となる人数」「専属としなければならない条件」「2人以上必要となる規模」を区別して覚える必要があります。
特に、2人以上の産業医が必要となるのは、常時使用する労働者数が2,000人超ではなく3,000人超の事業場です。
解説
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければなりません。
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は重量物の取扱い等重激な業務など法令で定める業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医が必要です。さらに、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。
産業医の作業場等の巡視頻度は原則として毎月1回以上です。ただし、事業者から毎月1回以上、所定の情報提供を受け、かつ事業者の同意を得ている場合は、2か月に1回以上とすることができます。
ひっかけポイント
「専属が必要な人数」と「2人以上必要な人数」は別の基準です。1,000人以上は専属、3,000人超は2人以上と整理します。
衛生管理者としての実務ポイント
労働者数や対象業務の変化を把握し、産業医の人数・専属要件を確認します。巡視頻度を2か月に1回とする場合は、所定の情報提供と事業者の同意という条件も管理します。
選択肢の確認
1.産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
記述としては正しい。
産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に生じます。
2.常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場です。
3.重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
記述としては正しい。
重量物の取扱い等重激な業務は、常時500人以上を従事させる場合に専属産業医が必要となる業務です。
4.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
所定の情報提供と事業者の同意という条件を満たせば、巡視頻度を2か月に1回以上とすることができます。
5.産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
記述としては正しい。
衛生教育に関する医学的専門事項は産業医の職務に含まれ、産業医はこれについて総括安全衛生管理者に勧告できます。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている2が正答です。
覚えるポイント
- 産業医は、常時50人以上の事業場で選任する。
- 常時1,000人以上、又は所定の有害・重激業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属産業医が必要となる。
- 常時3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任する。
- 条件を満たす場合、産業医の巡視は2か月に1回以上とすることができる。