Y2023M10E2Q1|第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
衛生管理者に必要な免許の種類は、事業場の業種によって異なります。運送業など一定の業種では、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者になることができません。
また、総括安全衛生管理者については、業種ごとに選任が必要となる労働者数が異なります。
解説
衛生管理者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければなりません。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は法令で定める資格者から選任する必要があります。したがって、運送業では、第二種衛生管理者免許のみを有する者を選任することはできません。
一方、通信業、各種商品小売業、ゴルフ場業、旅館業などは、この免許区分では「その他の業種」に該当するため、第二種衛生管理者免許を有する者から選任できます。
また、各種商品小売業では、常時300人以上の労働者を使用するときに総括安全衛生管理者の選任が必要です。
ひっかけポイント
「常時50人以上なら第二種衛生管理者を選任できる」と一律に考えてはいけません。50人という人数要件と、業種に応じた資格要件を分けて確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
事業場の名称だけで判断せず、実際の主要な事業内容と常時使用する労働者数を確認し、必要な資格を有する者を選任します。
選択肢の確認
1.常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
各種商品小売業における総括安全衛生管理者の選任基準は、常時300人以上です。
2.常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
通信業は、衛生管理者の免許区分では第二種衛生管理者を選任できる「その他の業種」に該当します。
3.常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
正答。記述としては誤り。
運送業では、第二種衛生管理者免許のみを有する者から衛生管理者を選任することはできません。
4.常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
ゴルフ場業では、第二種衛生管理者を選任できます。
5.常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
旅館業では、第二種衛生管理者を選任できます。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている3が正答です。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の事業場で選任する。
- 運送業を含む一定の業種では、第二種衛生管理者免許だけでは選任要件を満たさない。
- 各種商品小売業の総括安全衛生管理者は、常時300人以上で必要となる。