Y2025M04E2Q1|第2025年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。 ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、衛生管理者、総括安全衛生管理者、産業医の選任要件が問われています。
まず見るポイントは、次の3つです。
- 常時使用する労働者数
- 業種
- 専属要件や選任人数
第二種衛生管理者試験では、有害業務特有の規制よりも、一般的な衛生管理体制の人数要件と業種要件を正確に押さえることが重要です。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種に応じて衛生管理者を選任する必要があります。
ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できる業種です。したがって、選択肢1が正しい記述です。
一方、衛生管理者の選任人数、総括安全衛生管理者の選任、産業医の専属要件は、それぞれ別の基準で判断します。
ひっかけポイント
衛生管理体制の問題では、「50人」「300人」「1,000人」「2,000人超」などの人数要件が並びます。誰を選任する話なのかを先に確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
選任義務は、労働者数の増減や業種変更で変わります。実務では、常時使用する労働者数、派遣労働者の受入状況、事業内容を定期的に確認し、選任漏れがないように管理します。
選択肢の確認
1.常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
正しい。
ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できる業種です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者の選任が必要であり、この記述は適切です。
2.常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
誤り。
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者は5人以上選任する必要があります。4人以上では不足します。
3.常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
誤り。
各種商品小売業は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種に含まれます。300人以上1,000人未満であっても、選任しなくてよいとはいえません。
4.常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
誤り。
産業医の専属要件は、単に800人以上というだけで一律に生じるものではありません。一般には常時1,000人以上の労働者を使用する事業場などで専属の産業医が必要となります。
5.2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。
誤り。
労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任できる場合はありますが、2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場で、そのうち1人を必ず労働衛生コンサルタントから選任しなければならないわけではありません。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、常時50人以上の事業場で選任が必要です。
- ゴルフ場業では、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任できます。
- 衛生管理者の人数、総括安全衛生管理者の要否、産業医の専属要件は、それぞれ別の基準で判断します。