Y2023M10E2Q3|第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
衛生委員会では、委員となれる者の範囲と、労働者側の推薦が必要となる委員の割合が問われます。
作業環境測定士を追加委員にできるのは、「当該事業場の労働者」である作業環境測定士です。
解説
衛生委員会は、議長となる委員、衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者などで構成されます。
議長には、原則として、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員が就きます。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名するのが原則です。
作業環境測定士については、「当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している者」であれば委員として指名できます。外部の作業環境測定機関に所属する測定士は、当該事業場の労働者ではないため、この規定による委員にはできません。
ひっかけポイント
作業環境測定を実際に担当しているだけでは足りません。「当該事業場の労働者」であることまで確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
委員の資格、労働者側推薦の手続及び付議事項を確認し、長時間労働による健康障害防止などの課題を委員会で継続的に審議します。
選択肢の確認
1.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
原則として、議長以外の委員の半数を過半数代表者の推薦に基づいて指名します。
2.衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
記述としては正しい。
法令で定められた議長の原則的な選任方法です。
3.事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
法令上の特例によって適法に衛生管理者として選任されている労働衛生コンサルタントであれば、衛生管理者の中から委員に指名できます。
4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
正答。記述としては誤り。
追加委員にできる作業環境測定士は、当該事業場の労働者である者に限られます。外部機関の測定士は該当しません。
5.衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
記述としては正しい。
長時間労働による健康障害防止対策の樹立は、衛生委員会の付議事項です。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている4が正答です。
覚えるポイント
- 衛生委員会の議長は、事業を統括管理する者などから事業者が指名する。
- 議長以外の委員の半数は、原則として労働者側の推薦に基づいて指名する。
- 作業環境測定士を委員にできるのは、当該事業場の労働者である場合である。
- 長時間労働による健康障害防止対策は、衛生委員会の付議事項である。