Y2025M04E2Q4第2025年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令衛生委員会

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、衛生委員会の委員構成と議長について問われています。

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場で設置され、労働者の健康障害防止や衛生管理について調査審議します。

解説

衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はその事業場で事業の実施を統括管理する者などのうちから事業者が指名した委員が務めます。

したがって、総括安全衛生管理者である委員が衛生委員会の議長になることはできます。「なることができない」とする選択肢1が誤りです。

また、議長を除く委員の半数については、労働者側の推薦に基づいて指名することが求められます。衛生委員会は、事業者側だけでなく、労働者側の意見を反映させるための仕組みです。

法令上のポイント
衛生委員会では、「議長になる者」「議長以外の委員の半数の推薦」「産業医や衛生管理者の関与」を整理して覚えます。

衛生管理者としての実務ポイント
衛生委員会では、健康診断結果、職場巡視結果、長時間労働、メンタルヘルス、職場環境改善などを議題にします。衛生管理者は、資料作成、記録、改善提案、産業医との連携を意識します。

選択肢の確認

1.衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。
正答。記述としては誤り。
総括安全衛生管理者である委員は、衛生委員会の議長になることができます。したがって、「なることができない」とする記述は誤りです。

2.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
衛生委員会では、議長を除く委員の半数について、労働者側の推薦に基づいて指名する必要があります。過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づきます。

3.事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれます。産業医が専属でない場合でも、当該事業場の産業医として選任されていれば、委員として指名することができます。

4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
記述としては正しい。
外部の作業環境測定機関に所属している作業環境測定士は、当該事業場の衛生委員会の法定委員として当然に指名できる者ではありません。外部委託の場合は、測定結果を衛生委員会で活用し、必要に応じて説明を受けるなどして職場改善につなげます。

5.事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
衛生に関し経験を有する労働者は、衛生委員会の委員として指名することができます。現場の実情を反映させるうえで重要な構成員です。

覚えるポイント

  • 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員がなることができます。
  • 議長を除く委員の半数は、労働者側の推薦に基づいて指名します。
  • 衛生委員会は、産業医、衛生管理者、労働者の意見を職場改善に反映する場です。

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