Y2025M10E2Q3|第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、衛生委員会の構成、議長、委員として指名できる者、付議事項が問われています。
外部の作業環境測定機関に所属する作業環境測定士を、衛生委員会の委員として当然に指名できるわけではありません。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設ける必要があります。
衛生委員会では、労働者の健康障害防止や健康保持増進に関する重要事項を調査審議します。
委員は、事業者が指名します。ただし、議長を除く委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名します。
衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は、原則として当該事業場の労働者である作業環境測定士です。外部機関に委託している場合の外部の作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することはできません。
ひっかけポイント
作業環境測定士なら誰でも委員にできるわけではありません。「当該事業場の労働者であるか」を確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
外部測定機関の測定士から説明を受けることは有用ですが、衛生委員会の委員として指名できるかは別問題です。測定結果は、衛生委員会での調査審議や職場改善につなげます。
選択肢の確認
1.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
議長を除く委員の半数については、労働者側の推薦に基づいて事業者が指名します。過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づきます。
2.衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
記述としては正しい。
衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者などのうちから、事業者が指名した委員がなります。
3.事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできます。事業場に専属でないことだけで、委員指名が否定されるわけではありません。
4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
正答。記述としては誤り。
外部の作業環境測定機関に所属する作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することはできません。委員として指名できるのは、当該事業場の労働者である作業環境測定士などです。
5.衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
記述としては正しい。
長時間労働による健康障害防止対策は、衛生委員会の重要な付議事項です。面接指導、労働時間管理、職場環境改善などと関連します。
覚えるポイント
- 衛生委員会は、常時50人以上の事業場で設置が必要。
- 議長以外の委員の半数は、労働者側の推薦に基づいて事業者が指名する。
- 外部測定機関の作業環境測定士を、衛生委員会の委員として当然に指名できるわけではない。
- 長時間労働による健康障害防止対策は、衛生委員会の付議事項。
- 委員として指名できる者と、外部専門家として意見を聴く者を区別する。