Y2024M10E2Q2第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令衛生委員会

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、衛生委員会の議長、委員の指名、労働者側の推薦、開催頻度及び記録保存期間が問われています。

解説

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場で設置が必要です。

委員の構成では、次の点を整理します。

  • 議長は、原則として総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者です。
  • 議長以外の委員のうち半数は、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名します。
  • 衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者などが委員になります。
  • 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を委員に指名できます。

衛生委員会は毎月1回以上開催するようにし、重要な議事の記録は3年間保存します。

法令上のポイント
「議長を誰にするか」「推薦が必要なのは何人か」「記録を何年間保存するか」を分けて覚えます。

衛生管理者としての実務ポイント
衛生委員会では、健康障害防止、健康保持増進、長時間労働、ストレスチェック、職場環境改善などを調査審議し、議事の概要を労働者に周知します。

選択肢の確認

1.衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
誤り。
議長は、原則として総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者から選ばれます。衛生管理者である委員のうちから選ぶとする規定ではありません。

2.衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
誤り。
推薦に基づく指名が必要なのは、議長以外の委員の全員ではなく半数です。「全委員」と「半数」の違いがひっかけです。

3.衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
誤り。
事業場に専属でない労働衛生コンサルタントであっても、適法に衛生管理者として選任されている場合は、衛生委員会の委員として指名できます。専属でないことだけを理由に委員になれないわけではありません。

4.当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。
正しい。
当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士は、衛生委員会の委員として指名できます。作業環境に関する専門的知見を審議に生かすことができます。

5.衛生委員会は、毎月 1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを 5年間保存しなければならない。
誤り。
毎月1回以上開催する点は正しいですが、重要な議事の記録の保存期間は5年間ではなく3年間です。

覚えるポイント

  • 衛生委員会は、常時50人以上の全業種の事業場で必要である。
  • 議長以外の委員の半数は、労働者側の推薦に基づいて指名する。
  • 作業環境測定を実施する作業環境測定士を委員に指名できる。
  • 開催は毎月1回以上、重要な議事の記録保存は3年間である。

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