Y2022M04E2Q3|第2022年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、総括安全衛生管理者の選任資格・代理者と、産業医の職場巡視・勧告記録が問われています。
産業医の巡視頻度を2か月に1回以上へ変更するには、単に衛生委員会の議事概要を受け取っているだけでは足りません。
解説
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者には、事業場でその事業の実施を実質的に統括管理する者を充てます。
資格免許を持つ者を形式的に選ぶ制度ではなく、事業場の安全衛生管理を実際に統括できる権限を有する者であることが重要です。
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由で職務を行えないときは、代理者を選任します。
また、都道府県労働局長は、労働災害防止のため必要があると認めるとき、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます。
産業医の職場巡視
産業医は、原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視します。
ただし、次の要件を満たす場合は、少なくとも2か月に1回とすることができます。
- 事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果など所定の情報提供を受けている。
- 産業医が巡視頻度を変更することについて、事業者の同意を得ている。
衛生委員会の議事概要だけを毎月受け取っていることは、巡視頻度を変更するための十分な要件ではありません。
産業医の勧告
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対して必要な勧告を行うことができます。
事業者は勧告を受けた場合、次の内容を記録して3年間保存します。
- 勧告の内容
- 勧告を踏まえて講じた措置
- 措置を講じなかった場合は、その旨と理由
ひっかけポイント
巡視頻度を2か月に1回へ変更するには、「所定情報の毎月の提供」と「事業者の同意」の両方が必要です。
衛生管理者としての実務ポイント
衛生管理者の巡視結果は、日時、場所、有害のおそれがある事項、講じた措置などを具体的に記録し、産業医へ適切に共有します。
選択肢の確認
1.総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
記述としては正しい。
総括安全衛生管理者には、事業場で事業の実施を実質的に統括管理する者を充てる必要があります。
2.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
記述としては正しい。
都道府県労働局長は、労働災害防止のため必要があると認めるとき、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます。
3.総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
総括安全衛生管理者がやむを得ない理由で職務を行えないときは、安全衛生管理が途切れないよう代理者を選任します。
4.産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月 1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に 1回以上にすることができる。
正答。記述としては誤り。
衛生委員会の議事概要を提供されているだけでは足りません。衛生管理者の巡視結果など法令上の所定情報を毎月受け、さらに事業者の同意を得ている必要があります。
5.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の勧告内容と対応内容を記録し、3年間保存します。措置を講じなかった場合も、その旨と理由を記録する必要があります。
覚えるポイント
- 総括安全衛生管理者には、事業の実施を統括管理する者を充てる。
- 総括安全衛生管理者が職務を行えないときは、代理者を選任する。
- 産業医の巡視は、原則として毎月1回以上である。
- 2か月に1回へ変更するには、所定情報の提供と事業者の同意が必要である。
- 産業医の勧告内容と対応内容は、3年間保存する。