Y2021M10E2Q3|第2021年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
産業医の活動を支える情報提供、業務内容の周知、衛生委員会への調査審議の求め、巡視頻度、勧告記録が問われています。
特に巡視頻度を2か月に1回以上へ変更できる条件は、単に衛生委員会の議事概要を渡すことではありません。
解説
産業医の作業場等の巡視は、原則として毎月1回以上です。2か月に1回以上へ変更できるのは、産業医が事業者から毎月1回以上、次の情報の提供を受け、さらに事業者の同意を得ている場合です。
- 衛生管理者が行った作業場等の巡視結果
- 衛生委員会又は安全衛生委員会の調査審議を経て、事業者が産業医に提供するとした健康障害防止・健康保持に必要な情報
衛生委員会の議事概要を提供することだけでは、この要件を満たしません。したがって4が誤った記述です。
産業医が実効的に健康管理を行うため、事業者には必要情報の提供、業務内容等の周知、勧告を受けた場合の記録保存といった義務もあります。
衛生管理者としての実務ポイント
衛生管理者の巡視結果は、異常の有無だけでなく、確認場所、作業状況、改善措置まで記録し、産業医が判断に利用できる形で共有します。
選択肢の確認
1.産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
記述としては正しい。
産業医から求められた必要な業務情報は、事業者が速やかに提供しなければなりません。作業環境、労働時間、作業態様などが判断材料になります。
2.産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
記述としては正しい。
労働者が産業医へ相談できるよう、産業医の業務内容、健康相談の申出方法、心身情報の取扱方法を掲示、備付け、書面交付などにより周知します。
3.産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
記述としては正しい。
産業医は、専門的立場から必要と判断した事項について、衛生委員会に調査審議を求めることができます。
4.産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月 1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に 1回以上にすることができる。
正答。記述としては誤り。
議事概要の提供だけでは足りません。法令所定の情報を毎月1回以上提供され、事業者の同意も得ていることが必要です。
5.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の勧告内容と対応内容を記録し、3年間保存します。措置を講じなかった場合も、その旨と理由を記録します。
覚えるポイント
- 産業医の巡視は原則として毎月1回以上です。
- 2か月に1回以上へ変更するには、毎月の所定情報の提供と事業者の同意が必要です。
- 産業医は衛生委員会に必要な調査審議を求めることができます。
- 産業医の勧告と事業者の対応記録は3年間保存します。