Y2021M10E2Q2|第2021年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
常時使用する労働者数が 300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
総括安全衛生管理者の選任義務は、業種ごとに「100人以上」「300人以上」「1,000人以上」の三つの規模区分で判断します。
本問では労働者数が300人と確定しているため、それぞれの業種がどの区分に属するかを確認します。
解説
通信業、各種商品小売業、旅館業及びゴルフ場業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場に総括安全衛生管理者の選任義務があります。
医療業は、これらの300人基準の業種には含まれず、「その他の業種」として常時1,000人以上が選任基準です。したがって、常時300人の医療業の事業場には法令上の選任義務がなく、5が正答です。
ひっかけポイント
衛生管理者は全業種で常時50人以上が基本ですが、総括安全衛生管理者は業種により人数基準が異なります。二つの制度を混同しないようにします。
衛生管理者としての実務ポイント
事業規模が基準人数に達する前に、業種区分と選任候補者を確認し、必要な管理体制を整えます。
選択肢の確認
1.通信業
誤り。
通信業は常時300人以上が選任基準です。300人の本問では総括安全衛生管理者の選任義務があります。
2.各種商品小売業
誤り。
各種商品小売業は常時300人以上が選任基準です。300人の本問では選任義務があります。
3.旅館業
誤り。
旅館業は常時300人以上が選任基準です。300人の本問では選任義務があります。
4.ゴルフ場業
誤り。
ゴルフ場業は常時300人以上が選任基準です。300人の本問では選任義務があります。
5.医療業
正答。選任義務がない業種である。
医療業は本問の条件では1,000人以上の区分となるため、300人では総括安全衛生管理者の選任義務はありません。
覚えるポイント
- 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業は100人以上が基本です。
- 通信業、各種商品小売業、旅館業及びゴルフ場業は300人以上です。
- 医療業を含むその他の業種は1,000人以上です。
- 「300人以上」には、ちょうど300人も含まれます。