Y2021M10E2Q1|第2021年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
衛生管理者と産業医について、選任報告、必要人数、選任できる免許区分、専属要件を区別する問題です。
人数基準は境界の表現まで確認します。「以上」「超える」「以下」を読み分けることが重要です。
解説
労働安全衛生規則では、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長へ提出することとされています。したがって、1が正しい記述です。
衛生管理者の必要人数は、常時使用する労働者数に応じて増えます。2,000人を超え3,000人以下なら5人です。
第二種衛生管理者を選任できるかどうかは業種で判断します。警備業は第二種衛生管理者免許を有する者から選任できる業種です。
産業医を事業場専属とする原則的な規模要件は、常時1,000人以上です。一定の有害業務に常時500人以上を従事させる場合にも専属産業医が必要ですが、単に800人以上という基準ではありません。
衛生管理者としての実務ポイント
労働者数や業務内容が変わったときは、必要人数、専任・専属要件、資格要件を再確認し、選任期限と報告を管理します。
選択肢の確認
1.衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正しい。
衛生管理者の選任後は、遅滞なく所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。
2.常時 2,000人を超え 3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。
誤り。
この規模で必要な衛生管理者は4人ではなく、5人以上です。4人以上となるのは、1,000人を超え2,000人以下の事業場です。
3.常時 50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
誤り。
警備業では、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できます。「できない」とする点が誤りです。
4.常時 800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
誤り。
規模だけで専属産業医が必要となるのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場です。800人以上ではありません。
5.常時 300人を超え 500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時 100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
誤り。
衛生工学衛生管理者を少なくとも1人選任する要件は、常時500人を超える事業場で、法令が限定する一定の有害業務に常時30人以上を従事させる場合です。この選択肢は事業場規模が500人未満であり、深夜業だけを理由とする点も要件に合いません。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、選任すべき事由の発生から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく報告します。
- 2,000人超3,000人以下の事業場では、衛生管理者は5人以上必要です。
- 規模を理由とする専属産業医の基準は、常時1,000人以上です。
- 第二種衛生管理者を選任できる業種かどうかは、業種区分で確認します。