Y2024M04E2Q4第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令ストレスチェック

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、2024年4月公表時点のストレスチェックと、その結果に基づく医師による面接指導について、次の事項が問われています。

  • 労働基準監督署長への報告
  • 面接指導の実施時期
  • 集団分析の対象
  • 面接指導結果の記録方法
  • 面接指導を行う医師の要件

解説

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックを実施し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。

高ストレス者については、ストレスチェックの実施者が面接指導の必要性を判断します。

面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を遅滞なく行わなければなりません。

面接指導後は、その結果に基づいて医師の意見を聴き、必要に応じて次のような就業上の措置を検討します。

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数の減少
  • その他の適切な措置

面接指導の結果は、健康診断個人票に記載するのではなく、法令で定める事項を記録し、5年間保存します。

メンタルヘルス対応のポイント
面接指導の対象者を把握したときは、本人のプライバシーに配慮しながら申出方法を案内し、不利益な取扱いが生じないようにします。

衛生管理者としての実務ポイント
衛生管理者は、制度の実施計画、対象者への案内、産業医との連絡、衛生委員会での調査審議、職場環境改善などに関与します。個人の診断や治療方針の決定は行いません。

選択肢の確認

1.常時 50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに 1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正しい。
2024年4月公表時点では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、事業者は1年以内ごとに1回、定期に、所定のストレスチェック結果等報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。

2.事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から 3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
誤り。
申出があった場合、事業者は3か月以内ではなく、遅滞なく医師による面接指導を行わなければなりません。健康障害を予防するため、速やかな対応が必要です。

3.事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
誤り。
集団ごとの集計・分析の対象となるのは、個別の面接指導結果ではなく、ストレスチェックの結果です。また、集団分析とその活用は、2024年4月公表時点では事業者の努力義務として位置付けられています。

4.面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
誤り。
面接指導の結果は、健康診断個人票への記載を義務付けられているものではありません。実施年月日、労働者の氏名、医師の氏名、勤務状況、心身の状況、医師の意見などを記録し、5年間保存します。

5.面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
誤り。
面接指導を行う者は医師ですが、その医師が法定の研修を修了していることを必須とする規定はありません。事業場の産業医が行うことが望ましい場合はありますが、産業医に限定されるものでもありません。

覚えるポイント

  • 2024年4月公表時点では、常時50人以上の事業場に報告義務がある。
  • 結果報告書は、1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ提出する。
  • 労働者から申出があった場合、面接指導は遅滞なく行う。
  • 集団分析の対象はストレスチェック結果であり、個別の面接指導結果ではない。
  • 面接指導結果は所定事項を記録し、5年間保存する。

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