Y2023M10E2Q7第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令ストレスチェック

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

ストレスチェックでは、労働者のプライバシー保護が重視されます。人事上の直接権限を持つ監督者は、個人の健康情報を取り扱う実施事務に従事できません。

また、結果の通知先、面接指導を行う医師の範囲、記録の方法及び医師の意見聴取時期を区別します。

解説

ストレスチェックを受ける労働者の解雇、昇進又は異動について直接の権限を持つ監督的地位の者は、回答内容の確認、評価点の算出、結果の通知など、労働者の健康情報を取り扱う実施事務に従事できません。

事業者は、検査を行った医師等から労働者本人へ、結果が遅滞なく直接通知されるようにしなければなりません。衛生管理者へ当然に通知する制度ではありません。事業者が個人結果を取得するには、原則として結果通知後の労働者本人の同意が必要です。

面接指導の申出、事業者による面接指導の実施及び面接指導後の医師の意見聴取は、いずれも「遅滞なく」行います。指針上の目安では、申出は結果通知後おおむね1か月以内、面接指導は申出後おおむね1か月以内、医師の意見聴取も遅くとも面接指導後おおむね1か月以内です。

ひっかけポイント
面接指導後の医師の意見聴取は「3か月以内」ではなく「遅滞なく」です。また、面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医だけに限定されません。

衛生管理者としての実務ポイント
個人結果へのアクセス権を明確にし、本人同意の手続と記録の保存を適切に管理します。集団分析の結果は、衛生委員会や産業医等と連携して職場環境の改善につなげます。

選択肢の確認

1.ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
正答。記述として正しい。
人事上の直接権限を持つ監督者は、労働者の健康情報を扱うストレスチェックの実施事務に従事できません。

2.事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
記述としては誤り。
結果は実施者から受検した労働者本人へ直接通知します。衛生管理者に当然に通知するものではありません。

3.面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
記述としては誤り。
面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限定されません。ただし、事業場の状況を把握している産業医等が行うことが望ましいとされています。

4.面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
記述としては誤り。
面接指導については、健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録を別に作成し、5年間保存します。

5.事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
記述としては誤り。
医師の意見は、面接指導後「遅滞なく」聴かなければなりません。指針上は、遅くとも面接指導後おおむね1か月以内が目安です。

この問題では「正しいもの」を選ぶため、1が正答です。

覚えるポイント

  • 人事上の直接権限を持つ監督者は、ストレスチェックの実施事務に従事できない。
  • 個人結果は、実施者から労働者本人へ直接、遅滞なく通知する。
  • 面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られない。
  • 面接指導結果は別に記録し、5年間保存する。
  • 面接指導後の医師の意見聴取は、遅滞なく行う。

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