Y2023M04E2Q7|第2023年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次の A から D の者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。 A 公認心理師 B 歯科医師 C 衛生管理者 D 産業カウンセラー
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
ストレスチェックの実施者になれる資格を確認する問題です。医師及び保健師のほか、法定研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が実施者になれます。
Aの公認心理師とBの歯科医師が該当します。
解説
心理的な負担の程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックは、医師、保健師又は所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師が実施します。
問題文では、医師及び保健師以外で、全員が法定研修を修了しているものとして判断します。この条件では、公認心理師と歯科医師が実施者になれます。
衛生管理者や産業カウンセラーという立場だけでは、法令が列挙する実施者の資格には該当しません。これらの者が制度運営を補助することはあっても、実施者の資格とは区別します。
ひっかけポイント
メンタルヘルスに関わる職名であっても、自動的にストレスチェックの実施者になれるわけではありません。法令に列挙された資格かどうかを確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
実施体制を組むときは、実施者の資格と研修修了を確認します。衛生管理者は、個人結果の秘密を守りながら、実施日程の調整や受検案内など担当可能な事務を支援します。
選択肢の確認
1.A,B
正答。正しい組合せです。
Aの公認心理師とBの歯科医師は、いずれも法定研修を修了していれば実施者になれます。
2.A,D
誤っている組合せです。
Aの公認心理師は該当しますが、Dの産業カウンセラーは、その立場だけでは法令上の実施者に該当しません。
3.B,C
誤っている組合せです。
Bの歯科医師は該当しますが、Cの衛生管理者は、その資格だけでは実施者に該当しません。
4.B,D
誤っている組合せです。
Bの歯科医師は該当しますが、Dの産業カウンセラーは該当しません。
5.C,D
誤っている組合せです。
Cの衛生管理者とDの産業カウンセラーは、いずれもその立場だけでは法令上の実施者に該当しません。
この問題では、AとBを組み合わせた1が正答です。
覚えるポイント
- 医師と保健師は、ストレスチェックの実施者になれる。
- 所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士及び公認心理師も実施者になれる。
- 衛生管理者や産業カウンセラーは、その立場だけでは実施者になれない。