Y2023M04E2Q6第2023年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

事務室の設備は、設備の種類によって点検頻度が異なります。機械換気設備は2か月以内ごと、燃焼器具は使用時に毎日、空気調和設備の冷却塔、加湿装置及び排水受けは原則として1か月以内ごとに点検します。

解説

機械による換気のための設備は、初めて使用するとき、分解して改造又は修理したとき、及び2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検します。その結果は3年間保存します。

燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、器具の異常の有無を点検します。

空気調和設備では、冷却塔及び冷却水は、使用開始時と使用開始後1か月以内ごとに1回、定期に汚れを点検し、必要に応じて清掃や換水などを行います。加湿装置も原則として1か月以内ごとに汚れを点検し、排水受けも原則として1か月以内ごとに汚れ及び閉塞を点検します。

ひっかけポイント
「2か月」は機械換気設備です。冷却塔、加湿装置及び排水受けは原則として「1か月」、燃焼器具は「毎日」と整理します。

衛生管理者としての実務ポイント
設備ごとの点検周期を一覧化し、点検日、異常の有無及び清掃・換水などの対応を記録します。使用を休止する設備については、法令上の例外に該当する期間も確認します。

選択肢の確認

1.機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては誤り。
機械による換気設備の定期点検は、3か月以内ごとではなく2か月以内ごとに1回です。

2.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては誤り。
対象となる燃焼器具は、使用するときに毎日、異常の有無を点検します。

3.空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
記述としては誤り。
排水受けの汚れ及び閉塞の点検は、原則として1か月以内ごとに1回です。

4.空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
記述としては誤り。
加湿装置の汚れの点検は、原則として1か月以内ごとに1回です。

5.空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
正答。記述として正しい。
冷却塔及び冷却水について定められた点検頻度と、必要に応じて行う措置を正しく示しています。

この問題では「正しいもの」を選ぶため、5が正答です。

覚えるポイント

  • 機械換気設備は、2か月以内ごとに1回点検する。
  • 燃焼器具は、使用するときに毎日点検する。
  • 冷却塔・冷却水、加湿装置及び排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回点検する。
  • 冷却塔では、必要に応じて清掃及び換水などを行う。

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