Y2025M04E2Q8第2025年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室について、室温等の測定方法が問われています。

一酸化炭素、二酸化炭素、室温、相対湿度の測定機器と測定位置を整理して覚えます。

解説

中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室では、空気環境の状態を適切に把握することが重要です。

室温などの測定は、通常の使用時間中に、室の中央部で、労働者の呼吸域に近い高さで行います。室温の測定位置は、床上150cmではなく、床上75cm以上120cm以下の位置として押さえます。

そのため、選択肢2が記述として誤りです。

職場巡視で見るポイント
事務室の環境管理では、温度、湿度、気流、二酸化炭素濃度、照度を確認します。測定値だけでなく、労働者からの暑い、寒い、空気がこもるなどの訴えも改善の手掛かりになります。

選択肢の確認

1.一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
記述としては正しい。
一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定機器で測定します。

2.室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cm の位置において行う。
正答。記述としては誤り。
室温の測定は、通常の使用時間中に室の中央部で行いますが、測定位置は床上150cmではありません。床上75cm以上120cm以下の位置で測定する点を押さえます。

3.相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
記述としては正しい。
相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又は同等以上の性能を有する測定機器で測定します。湿度は、乾燥による不快感や感染症対策、静電気対策にも関係します。

4.二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
記述としては正しい。
二酸化炭素の含有率は、換気状態を把握する重要な指標です。検知管方式による二酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定機器で測定します。

5.室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
記述としては正しい。
室温は、0.5度目盛の温度計又は同等以上の性能を有する測定機器で測定します。測定機器の性能だけでなく、測定位置と測定時間も重要です。

覚えるポイント

  • 室温の測定位置は、室の中央部の床上75cm以上120cm以下です。
  • 一酸化炭素と二酸化炭素は、検知管方式又は同等以上の測定機器で測定します。
  • 事務室の環境管理では、測定値を職場環境改善に結びつけて考えます。

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