Y2026M04E2Q8第2026年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、事務室の空気環境測定、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、燃焼器具の点検頻度が問われています。

特に、機械換気設備の点検頻度を確認します。

解説

事務室では、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度、室温、湿度などを適切に管理することが重要です。

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室では、所定の頻度で空気環境を測定します。

また、空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管、加湿装置は、清潔を保つため定期的に清掃します。照明設備や燃焼器具も、定められた頻度で点検が必要です。

機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回ではなく、より短い頻度で異常の有無を点検する必要があります。

ひっかけポイント
点検頻度は「毎日」「2か月以内ごと」「6か月以内ごと」「1年以内ごと」などが混在します。設備ごとに分けて覚えます。

職場巡視のポイント
換気設備の運転状況、吸気口・排気口の閉塞、室内の二酸化炭素濃度、温湿度、照明のちらつき、燃焼器具の使用状況を確認します。

選択肢の確認

1.中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
記述としては正しい。
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室では、空気中の一酸化炭素、二酸化炭素、室温、外気温、相対湿度などを所定の頻度で測定する必要があります。

2.空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
記述としては正しい。
冷却塔、冷却水の水管、加湿装置は、汚れや微生物の繁殖を防ぐため、1年以内ごとに1回、定期に清掃する必要があります。

3.機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
正答。記述としては誤り。
機械による換気のための設備は、6か月以内ごとに1回ではなく、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検する必要があります。頻度の数字が誤りです。

4.室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
記述としては正しい。
室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検する必要があります。照度不足やちらつきは、眼精疲労や作業能率低下につながります。

5.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
燃焼器具を使用する場合、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検する必要があります。一酸化炭素中毒を防ぐうえでも重要です。

覚えるポイント

  • 中央管理方式の空気調和設備では、CO、CO2、室温、外気温、相対湿度などを測定する。
  • 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃は1年以内ごとに1回
  • 機械換気設備の点検は2か月以内ごとに1回
  • 照明設備の点検は6か月以内ごとに1回
  • 燃焼器具は、原則として毎日点検する。

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