Y2026M04E2Q7|第2026年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、事業場の建築物や施設に関する衛生基準が問われています。
換気、気積、休養室、照度、炊事場の衛生を確認します。
解説
労働安全衛生規則では、労働者が常時就業する場所について、換気、気積、照度、休養設備、炊事場などに関する衛生基準が定められています。
屋内作業場では、十分な換気が確保されているかを確認します。気積については、労働者1人当たりの空間が不足しないようにする必要があります。
炊事場は、食品や飲食に関係する場所であり、清潔の保持が特に重要です。土足のまま立ち入ることができるようにしている措置は、衛生基準に違反します。
職場巡視のポイント
建物や施設を見るときは、換気、照度、気積、休養設備、便所、洗面設備、炊事場の清潔保持を確認します。施設の不備は、衛生委員会や管理部門との改善につなげます。
選択肢の確認
1.有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
法令に違反していない。
有害業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上ある場合、自然換気が一定程度確保されます。この条件では、換気設備を設けていないことが直ちに違反とはいえません。
2.常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
法令に違反していない。
屋内作業場の気積は、労働者1人について10m3以上必要です。40人の場合、必要な気積は 40人 × 10m3 = 400m3 です。この選択肢では400m3が確保されているため、違反とはいえません。
3.男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
法令に違反していない。
休養室または休養所については、一定規模以上の事業場で男女別に設けることが求められます。この選択肢の事業場は、常時30人であり、男性は5人です。この条件では、男性用の臥床できる休養室を設けていないことが直ちに違反とはいえません。
4.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
法令に違反していない。
作業面の照度は、作業の種類に応じて必要な明るさを確保する必要があります。精密な作業で350ルクス、粗な作業で150ルクスは、基準を満たしており、違反とはいえません。
5.事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答。法令に違反している。
炊事場は清潔を保つ必要があり、土足のまま立ち入ることができるようにする措置は不適切です。洗浄剤を含浸させたマットを設置していても、土足での立入りを可能にしている点が衛生基準に違反します。
覚えるポイント
- 屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上。
- 開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あるかを確認する。
- 照度は、作業の細かさに応じて必要な明るさを確保する。
- 炊事場は清潔保持が重要であり、土足のまま立ち入らせない。
- 職場巡視では、施設の衛生状態を実際に確認する。