Y2025M10E2Q7|第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、事業場の建築物や施設に関する衛生基準が問われています。
屋内作業場の気積、ねずみ・昆虫等の防除、休養室、食堂、炊事場の衛生管理を確認します。
解説
労働安全衛生規則では、労働者が就業する場所や事業場の施設について、衛生を保つための基準が定められています。
屋内作業場では、労働者1人当たり一定以上の気積を確保する必要があります。休養室や食堂についても、規模や条件に応じた基準があります。
また、ねずみ、昆虫等については、定期的な調査と必要な措置が求められます。
炊事場は食品や飲食に関係する場所であり、清潔保持が特に重要です。洗浄剤を含浸させたマットを置いていても、土足のまま立ち入ることができるようにすることは衛生基準に違反します。
職場巡視のポイント
施設を見るときは、気積、換気、照度、休養設備、食堂、炊事場、ねずみ・昆虫等の防除、清掃状況を確認します。
ひっかけポイント
「洗浄剤を含浸させたマット」があると一見よさそうに見えますが、炊事場への土足立入りを認める代替にはなりません。
選択肢の確認
1.常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
法令に違反していない。
屋内作業場では、労働者1人当たり10m3以上の気積が必要です。この場合、400m3 ÷ 40人 = 10m3であり、基準を満たしています。
2.ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
法令に違反していない。
ねずみ、昆虫等について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査し、その結果に基づいて必要な措置を講じることは適切です。衛生害虫やねずみによる健康被害の防止に関係します。
3.男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
法令に違反していない。
臥床することのできる休養室または休養所の設置義務は、常時使用する労働者数や男女別の人数などの条件により判断します。この条件では、男性用に臥床できる休養室を設けていないことが直ちに違反とはいえません。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
法令に違反していない。
事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保する必要があります。1m2を超えるようにしているため、基準を満たしています。
5.事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答。法令に違反している。
炊事場は清潔に保つ必要があり、土足のまま立ち入ることができるようにする取扱いは不適切です。洗浄剤を含浸させたマットを設置していても、土足立入りを認めることは衛生基準に違反します。
覚えるポイント
- 屋内作業場の気積は、労働者1人当たり10m3以上。
- ねずみ、昆虫等は、6か月ごとに1回、定期に調査し、必要な措置を講じる。
- 食堂は、食事の際の1人について1m2以上の床面積が必要。
- 炊事場は清潔保持が重要で、土足立入りは不適切。
- 職場巡視では、施設の基準と実際の運用の両方を確認する。