Y2023M10E2Q5第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令労働安全衛生規則の衛生基準

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

事業場の衛生基準では、休養室の設置人数、屋内作業場の気積、大掃除の頻度、食堂の床面積及び換気用開口部の面積を正確に覚える必要があります。

この問題は「違反していないもの」を選ぶため、それぞれの数値を法令上の基準と照合します。

解説

労働者が臥床できる男女別の休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときに設ける必要があります。男性35人、女性10人の事業場は合計45人で、女性も30人未満であるため、法令上の設置義務には該当しません。

そのほかの主な基準は、次のとおりです。

  • 屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人につき10m³以上とする。
  • 大掃除は、日常の清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う。
  • 附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m²以上とする。
  • 屋内作業場の直接外気に開放できる開口部は、常時、床面積の20分の1以上とする。ただし、十分な性能を有する換気設備がある場合を除く。

ひっかけポイント
休養室の基準は「合計50人以上又は女性30人以上」です。男性35人と女性10人を別々に見るのではなく、合計人数と女性人数の両方を確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
人員の増減、作業場の用途変更及び設備変更があったときは、気積、換気、清掃、休養設備及び食堂の基準を改めて確認します。

選択肢の確認

1.常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
正答。違反していない。
労働者は合計45人、女性は10人であり、「常時50人以上」及び「常時女性30人以上」のいずれにも該当しません。

2.常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
違反している。
必要な気積は、50人×10m³=500m³以上です。450m³では基準を満たしません。

3.日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
違反している。
大掃除は毎年1回ではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。

4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人について1m²以上必要です。

5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
違反している。
換気設備を設けない場合、直接外気に開放できる部分は床面積の20分の1以上必要です。25分の1では不足します。

この問題では「違反していないもの」を選ぶため、1が正答です。

覚えるポイント

  • 休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上で必要となる。
  • 屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m³以上とする。
  • 大掃除は6か月以内ごとに1回行う。
  • 附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m²以上とする。
  • 換気設備がない場合、直接外気に開放できる部分は床面積の20分の1以上とする。

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