Y2024M10E2Q7|第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生規則の衛生基準について、大掃除、休養室、気積、食堂の床面積及び照度の数値を確認します。
解説
衛生基準の数値問題では、「以上」「以内ごと」「1人当たり」を正確に読みます。
主な基準は次のとおりです。
- 大掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います。
- 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けます。
- 屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人につき10m3以上必要です。
- 附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。
- 作業面の照度は、精密な作業300ルクス以上、普通の作業150ルクス以上、粗な作業70ルクス以上です。
照度の値は下限です。そのため、精密な作業500ルクス、粗な作業100ルクスは、いずれも基準以上です。
職場巡視で見るポイント
清掃の実施記録、休養設備の区分、実際に使用できる気積、食堂の収容人数と床面積、作業面の照度を現場で確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に 1回、定期に、統一的に行っている。
法令に違反している。
大掃除は1年に1回ではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければなりません。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
法令に違反している。
男性25人と女性25人の合計は50人です。常時50人以上の労働者を使用するため、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。
3.60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
法令に違反している。
必要な気積は、60人 × 10m3 = 600m3以上です。500m3では、1人当たり約8.3m3となり、基準を満たしません。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。0.8m2では不足します。
5.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については 500ルクス、粗な作業については 100ルクスとしている。
正答。法令に違反していない。
基準は、精密な作業300ルクス以上、粗な作業70ルクス以上です。500ルクスと100ルクスはいずれも基準以上であり、この記述は法令に違反していません。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回である。
- 休養室等は、常時50人以上又は常時女性30人以上で男女別に設ける。
- 気積は1人につき10m3以上である。
- 附属食堂は1人につき1m2以上である。
- 照度は精密300ルクス以上、普通150ルクス以上、粗70ルクス以上である。