Y2024M10E2Q8|第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、事務所衛生基準規則に基づく換気設備、空気調和設備、ホルムアルデヒド及び照明設備の点検・測定頻度が問われています。
解説
設備の点検問題では、対象設備と頻度を対応させて覚えます。
- 機械による換気設備は、初めて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき、及び2か月以内ごとに1回、異常の有無を点検します。点検結果は3年間保存します。
- 加湿装置は、原則として使用開始時及び使用開始後1か月以内ごとに1回、汚れを点検し、必要に応じて清掃等を行います。
- 空気調和設備内の排水受けは、原則として使用開始時及び使用開始後1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞を点検し、必要に応じて清掃等を行います。
- 建築、大規模修繕又は大規模模様替を行った事務室では、使用開始後の所定の期間にホルムアルデヒド濃度を1回測定します。
- 照明設備は6か月以内ごとに1回、定期に点検します。
ひっかけポイント
「機械換気は2か月」「照明は6か月」「加湿装置と排水受けは原則1か月」を混同しないことが重要です。
衛生管理者としての実務ポイント
点検日、異常の有無、清掃・修理の内容、再点検結果を設備台帳に記録し、不具合を放置せず施設管理担当者と連携して改善します。
選択肢の確認
1.機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
正答。記述としては誤り。
機械による換気設備の定期点検は、6か月以内ごとではなく2か月以内ごとに1回です。初回使用時や分解して改造・修理したときにも点検し、結果を3年間保存します。
2.空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
記述としては正しい。
加湿装置は、原則として使用開始後1か月以内ごとに1回、汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃等を行います。
3.空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
記述としては正しい。
排水受けは、原則として使用開始後1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞の状況を点検します。必要に応じて清掃等を行い、微生物の増殖や漏水を防ぎます。
4.事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に 1回、測定しなければならない。
記述としては正しい。
建築、大規模修繕又は大規模模様替後は、使用開始後の所定の期間に、空気中のホルムアルデヒド濃度を1回測定します。
5.事務室の照明設備については、6か月以内ごとに 1回、定期に、点検しなければならない。
記述としては正しい。
事務室の照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検します。照度だけでなく、照明器具の不具合、明暗差、まぶしさなども確認します。
覚えるポイント
- 機械換気設備は2か月以内ごとに1回点検し、結果を3年間保存する。
- 加湿装置と排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回点検する。
- 建築等を行った事務室では、使用開始後の所定期間にホルムアルデヒド濃度を測定する。
- 照明設備は6か月以内ごとに1回点検する。