Y2025M10E2Q8第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、事務室の設備に関する定期点検の頻度が問われています。

空気調和設備の冷却塔・冷却水、加湿装置、排水受け、機械換気設備、燃焼器具の点検頻度を区別します。

解説

事務室では、空気環境を良好に保つため、空気調和設備や換気設備を適切に点検・管理する必要があります。

空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検します。

一方で、機械による換気のための設備は、2か月以内ごとに1回、異常の有無を点検します。

加湿装置や排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、汚れや閉塞の状況などを点検します。

燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、使用時に毎日、異常の有無を点検します。

ひっかけポイント
「1か月以内ごと」「2か月以内ごと」「毎日」が混在します。設備ごとに点検頻度をセットで覚えます。

職場巡視のポイント
空調の吹出口、吸気口、排水受け、加湿装置、冷却塔、燃焼器具の異常や汚れを確認し、清掃・点検記録につなげます。

選択肢の確認

1.機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
誤り。
機械による換気のための設備は、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検する必要があります。3か月以内ごとに1回ではありません。

2.空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
正しい。
空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検する必要があります。微生物汚染の防止にも関係します。

3.空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
誤り。
空気調和設備内の排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検する必要があります。2か月以内ごとではありません。

4.空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
誤り。
空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検します。2か月以内ごとではありません。

5.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
誤り。
燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検する必要があります。1か月以内ごとに1回では不十分です。

覚えるポイント

  • 冷却塔及び冷却水の汚れの状況は、原則1か月以内ごとに1回点検する。
  • 加湿装置の汚れの状況も、原則1か月以内ごとに1回点検する。
  • 排水受けの汚れ・閉塞の状況も、原則1か月以内ごとに1回点検する。
  • 機械換気設備の異常の有無は、2か月以内ごとに1回点検する。
  • 燃焼器具は、原則として使用時に毎日点検する。

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